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ページ番号:9430

更新日:2026年3月23日

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不当労働行為の救済

不当労働行為とは

労働組合や労働者の権利を守るため、労働組合法によって禁止されている使用者(事業主)の行為を不当労働行為といいます。

憲法では「労働者が団結する権利」、「団体交渉をする権利」、「団体行動をする権利」(労働三権)を保障しています。労働組合法では、この労働三権を具体的に保護するために、次のような使用者(事業主)の行為を「不当労働行為」として禁止しています。

使用者(事業主)の次のような行為は、「不当労働行為」にあたります。

労働組合法第7条第1号

不利益取扱い

次のいずれかに該当することを理由に、労働者を解雇したり、処分をすること
あるいは、賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること

  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと

雇用条件

次のいずれかに該当することを労働者の雇用条件とすること

  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退をすること

労働組合法第7条第2号

団体交渉拒否、不誠実な団体交渉態度

労働組合が申し入れた団体交渉に対して、正当な理由がなく拒否したり、誠意ある交渉をしないこと

労働組合法第7条第3号

支配介入

労働組合を結成または運営することに対して、労働者の団結を弱めようとして、労働組合からの脱退を働きかけるなど、色々と干渉すること

経費援助

労働組合を結成又は運営することに対して、労働組合の運営のための経費の支払いについて、経理上の援助を与えること
ただし、団体交渉の時間を有給とすることや、最小限の広さの事務所を貸与することなどは許されます。

労働組合法第7条第4号

報復的不利益取扱い

次のいずれかに該当することを理由に、その労働者を解雇したり、処分をすること
あるいは、賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること

  • 労働委員会に対し不当労働行為の救済を申し立てたこと
  • 労働委員会で証拠を提出したり、発言したこと

使用者(事業主)が不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合または労働者は、労働委員会に対して救済を申し立てることができます。

不当労働行為の救済申立てとは

申立ての対象となる場合

当委員会に申立てができるのは、次のいずれかの場合です。

  • 不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が奈良県内にある場合
  • 不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所が奈良県内にある場合
  • 不当労働行為が奈良県内で行われた場合

申立ての方法

  • 申立てを行う場合は、労働委員会へ、直接「申立書」を提出してください。
    申請書等ダウンロードページの記載例・記載要領を参考にしてください。
    労働組合が申立てを行う場合は、あわせて「労働組合の資格審査」を受ける必要があります。
  • 申立ては、不当労働行為があった日(継続する行為の場合は、その終了した日)から1年以内に行う必要があります。

不当労働行為救済申立事件の審査の流れ

1.救済申立て

労働組合または労働者から、労働委員会に「申立書」を提出します。

2.答弁書の提出

使用者(事業主)は、申立てに対する「答弁書」を提出します。

3.調査(非公開)

  • 当事者双方の主張を整理し、争点を明らかにして、審問の準備を行います。
  • また、審問開始後にも必要があれば、随時調査を行います。

4.審問(原則公開)

公開の審問廷において、事実の確認や証人の尋問を行います。

5.公益委員会議での決定

事実を認定し、不当労働行為にあたるかどうかを判定します。

6.命令書もしくは決定書写しの交付

和解について

  • 調査や審問の過程で、労使間の話し合いによる解決の機運が生じたときは、和解により解決を図る場合もあります。
  • 命令書が交付されるまで、当事者双方は、いつでも和解することができます。

命令・決定に不服のある場合

  • 命令・決定に不服がある場合は、中央労働委員会(外部サイトへリンク)に再審査の申立てをしたり、裁判所に命令の取消を求める訴訟(取消訴訟)を起こすことができます。
  • 再審査の申立ては、命令書(決定書)写しの交付を受けた日から、労使双方とも15日以内に行う必要があります。
  • 取消訴訟の提起は、命令書(決定書)写しの交付を受けた日から、使用者側は30日以内、労働者側は6か月以内に行う必要があります。

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