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ページ番号:9429

更新日:2026年2月27日

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労働争議の調整

労働争議の調整とは

労働組合と使用者の間で紛争が生じ、自主的に集団的な争議の解決をすることが困難な場合に、経験豊かな「あっせん員」3人(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)が、労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。

「あっせん」「調停」「仲裁」という制度がありますが、最もよく利用されているのが「あっせん」です。以下、あっせんについて説明します。

労働争議のあっせんとは

申請の対象となる方

  • 労働組合、争議団など労働者の団体(労働組合等)
  • 使用者(事業主)

※労働組合等に加入していない個人の方は、個別労働関係紛争のあっせん制度をご利用ください。

申請の対象となる事項

奈良県内で発生した労働争議に関するものに限ります。

(例)ア 組合員の解雇に関すること
イ 賃金等(未払残業代など)、その他労働条件(労働時間、休暇など)
ウ 労使関係に関する事項(団体交渉の促進など)

申請の方法

以下の方法により、申請書を提出してください。

  • 電子申請(奈良スーパーアプリ
  • 持参 ※事前に奈良県労働委員会事務局(0742-20-4431)までご連絡ください。
  • 郵送(〒630-8113 奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎2階)

※申請書の記載に当たっては、記載例を参考にしてください。
※あっせん申請は無料で行えます。

労働争議のあっせんの流れ

あっせん申請

労働組合と使用者(事業主)の一方または双方から申請します。

事前調査

委員会より、労働組合、労働者及び使用者(事業主)から、実情を聴取します。

あっせん員の指名

通常、あっせん員候補者の中から、公益委員・労働者委員・使用者委員の各1名ずつが指名されます。

あっせん活動

  • あっせん員が労使双方の主張を聴き、争点を整理した上で、自主的な解決に至るよう助力します。
  • 「あっせん案」を示す場合もあります。

あっせんの終結

  • 「あっせん案」を労使双方が受諾した場合は、「解決」により終結します。
  • 「あっせん案」を受諾しなかった場合は、「打切り」により終結します。
  • 「あっせん案」を受諾するかどうかは、当事者の自由です。
    労使双方の主張に隔たりが大きく、解決の見通しがつかない場合にも「打切り」となります。

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