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ページ番号:9451
更新日:2026年2月27日
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地方公営企業等の非組合員の範囲の認定・告示
地方公営企業等の非組合員の範囲の認定・告示とは
- 労働委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項に基づき、地方公営企業等又はその労働組合(もしくはその双方)からの申出により、労働組合法第2条第1号に規定する者(監督的地位にある者、機密の事務を取扱う者、使用者の利益を代表する者など、いわゆる非組合員)の範囲を認定し、告示(県公報に登載)を行います。
- 当該職員が勤務する地方公営企業等の主たる事務所が奈良県内にある場合、奈良県労働委員会に申出いただけます。
- 労働組合の非組合員の範囲をあらかじめ決定して明らかにしておくことで、無用の紛争を未然に防ぎ、地方公営企業等の運営を円滑にします。
- 地方公営企業等とは、地方公営企業及び特定地方独立行政法人をいいます。
認定・告示の流れ
認定の申出
労働組合または地方公営企業等から、労働委員会に「認定申出書」及び添付資料が提出されます。
公益委員会議での認定
公益委員会議において、非組合員の範囲を認定します。
告示
奈良県公報に登載して、告示します。