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ページ番号:8549
更新日:2026年2月27日
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法22条区域について
法22条区域とは?
建築基準法第22条第1項の規定による区域で、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根を不燃材料等で造る等の防火上の規制が課される地域のことです。
奈良県の法22条区域は?
奈良県では、県告示(以下の記載を参照)により、大和都市計画区域内(奈良市、橿原市及び生駒市の区域を除く。)及び吉野三町都市計画区域内の市街化区域(防火地域及び準防火地域を除く。)を建築基準法第22条第1項の規定による区域としています。
- 大和都市計画区域、吉野三町都市計画区域については、こちらをご確認ください。
- 奈良市、橿原市及び生駒市の法22条区域については、各市役所の建築基準法所管部局にお問い合わせ下さい。
(参考)奈良県告示
建築基準法第二十二条第一項の規定による区域の指定
(昭和59年4月17日 奈良県告示第72号 改正:平成4年4月21日 奈良県告示第48号 平成6年3月18日 奈良県告示645号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。
なお、昭和46年1月奈良県告示第473号(建築基準法第22条の規定による区域の変更)は廃止する。
区域 大和都市計画区域内(奈良市、橿原市及び生駒市の区域を除く。)及び吉野三町都市計画区域内の市街化区域(防火地域及び準防火地域を除く。)
前文(平成6年奈良県告示第645号)
〔前略〕平成6年4月1日から施行する。
お問い合せ先:建築指導係