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ページ番号:8564
更新日:2026年2月27日
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建築基準法に基づく中間検査について
1.中間検査制度創設の背景
阪神淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられました。このような被害が生じないよう建築物の安全性を確保するためには、建築工事の途中でも検査を実施する必要があるとして、平成10年6月の建築基準法の改正により新たに中間検査制度が創設されました。
2.中間検査を行う区域
県内全域(奈良市、橿原市、生駒市の区域を除く。奈良市、橿原市、生駒市の区域については、各市役所建築指導課までお問い合わせください。)
3.中間検査を行う建築物
- (1)法規定のもの
階数が3以上の共同住宅
※建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物であっても、中間検査の適用除外はありません。 - (2)特定行政庁指定のもの((1)に該当するものは除く。)
- (1)住宅で新築、増築又は改築の工事を行う部分の延べ面積が50平方メートルを超えるもの
- (2)特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途に供する建築物)で新築、増築、又は改築の工事を行う部分の延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの又は当該部分の地階を除く階数が3以上のもの
※建設住宅性能評価書の交付を受ける等の建築物は、適用除外
4.特定工程
奈良県告示第348号「三 指定する特定工程及び特定工程後の工程(い)特定工程」を参照してください。
5.特定工程後の工程
奈良県告示第348号「三 指定する特定工程及び特定工程後の工程(う)特定工程後の工程」を参照してください。
6.中間検査申請の手続き
建築主は、特定工程が完了した日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。

- 奈良県告示第348号(PDF:95KB)
- 奈良県告示第348号の一部改正((PDF:134KB)奈良県告示第216号(PDF:134KB)令和7年10月1日施行)(PDF:134KB)
- 中間検査マニュアル(令和4年4月)(PDF:2,152KB)
- 中間検査チェックシート(PDF:423KB)
中間検査は、できるだけ確認済証の交付を受けた機関(特定行政庁で確認済証の交付を受けた場合は特定行政庁へ、指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合は指定確認検査機関)への申請をお願いします。
県内特定行政庁へのお問合せ
- 奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課
- 建築指導係 TEL 0742-27-7574
- 建築審査係 TEL 0742-27-7561
- 郡山土木事務所建築課建築係 TEL 0743-51-0209
- 高田土木事務所建築課建築係 TEL 0745-52-6144
- 中和土木事務所建築課建築係 TEL 0744-48-3079
- 奈良市都市整備部まちづくり指導室建築指導課 TEL 0742-34-4750
- 橿原市都市マネジメント部建築安全推進課 TEL 0744-22-4001
- 生駒市都市整備部建築課 TEL 0743-74-1111
お問い合せ先:建築指導係