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ページ番号:8550

更新日:2026年2月27日

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定期報告について

  • 建築物が建ってから、すぐに報告が必要ですか。
    検査済証の交付を受けた場合、新築(又は全改築)の場合に限り、その直後(検査済証の交付年月日の年度の次)の対象年度が1回免除されます。
  • 定期報告が必要である旨の案内が来てない場合は、報告は不要ですか。
    案内の有無に関わらず建築物が対象の要件を満たしていれば報告の義務があります。
    (所有者等の変更により、案内が届いてない場合があります。)
    定期報告が必要となる建築物の要件は建築基準法に基づく定期報告についてのページを参照してください。
  • 過去に提出した定期報告は閲覧できますか。
    概要書のみ閲覧及び写しの交付が可能です。
    写しの交付には、古いものは取り寄せが必要な為、1週間以上お時間を頂く場合がありますので、事前にお電話にて伝えていただけるとお渡しできるお日にちを伝えることが可能です。
    その際には、台帳番号をお伝え下さい。
  • 定期報告は、いつまでに提出が必要ですか。
    12月25日が提出期限となっています。
    また、調査を行ってから、60日以内に報告が必要です。(建築基準法施行細則第17条より)
  • 報告には、お金がかかりますか。
    奈良県に提出される際は、必要ありません。(奈良市・橿原市・生駒市を除く。)
  • 提出方法や様式を教えて下さい。
    提出方法や様式等については、建築基準法に基づく定期報告についてのページをご確認ください。
  • これまで定期報告を提出していた建築物の内容(所有者や用途等)に変更がありました。どうしたら良いですか。
    今後、定期報告の案内を送付する際に必要となるため、以下の書類を、奈良県建築安全推進課建築指導係までご提出ください。
    変更内容連絡票変更内容連絡票(ワード:19KB)

お問い合せ先:建築指導係

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