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ページ番号:8554

更新日:2026年2月27日

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建築基準法上の道路について

1.建築基準法による敷地と道路の関係について

建築基準法(以下、法という)では、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地は、法上の道路に2m以上接しなければならないと規定されています。(法第43条第1項)

2.建築基準法上の道路と相談窓口について

法上の道路に関する詳細はこちら(PDF:688KB)

道路種別の判断フローと相談窓口はこちら(PDF:348KB)

(奈良市、橿原市、生駒市の道路については各市の建築部局にお問い合わせください)

3.奈良県建築基準法道路システムについて

奈良県では、奈良県の都市計画区域内(奈良市、橿原市、生駒市を除く)における法上の道路の種別等を地図上に表示し、公開しています。公開している道路種別は以下のとおりです。

道路種別:法第42条第1項第2号、3号、4号、5号、法第42条第2項、法第42条第3項、非道路

(なお、現在公開している市町村は五條市・安堵町・三宅町・御所市・葛城市・三郷町・明日香村・田原本町・大和高田市・桜井市・平群町・川西町・高取町・斑鳩町です。その他の市町村は現在準備中です。)

奈良県道路閲覧システムはこちら

※注意事項※

  • ご利用の際は、注意事項・利用規約を十分に確認、理解し、利用規約に同意の上で使用してください。
  • 本システム上の図は、法上の道路種別のみを概略位置で示したものです。地図作成上の誤差を含んでおり、道路の幅員、境界位置、始終端位置等、形状を示すものではありません。
    接道状況等については、必ず現地を確認してください。
  • 法第42条第1項第2号道路については時期により表示されていないものがあります。
    また、道路種別の表示にかかわらず、以下の場合は法上の道路です。
    例)道路法による道路(国道、県道、市町村道)であって、幅員4m以上の道路
    →法第42条第1項第1号(道路法上の幅員は、当該道路管理者に確認して下さい)
  • 道路の位置及び幅員等は変化する場合があるため、必ず現地の状況や道路管理者への確認等により、建築計画時点での情報を確認してください。

4.その他道路に関する手続きについて

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