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ページ番号:1889
更新日:2026年3月31日
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区域区分、地域地区、地区計画
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CONTENTS
- 都市計画区域
(1)都市計画区域とは (2)奈良県の都市計画区域 - 市街化区域及び市街化調整区域
(1)市街化区域・市街化調整区域とは (2)奈良県における線引きの経緯 - 地域地区
(1)地域地区とは (2)奈良県で定めている地域地区 - 地区計画
(1)地区計画とは
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都市計画区域
(1)都市計画区域とは
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域として定めるものです。
都市計画区域では、健康で文化的な都市生活を実現し、機能的な都市活動を確保するために、各種の都市計画を定め、都市計画事業等を実施します。
(2)奈良県の都市計画区域
奈良県では、大和平野を中心とした25市町村からなる「大和都市計画区域」と、吉野郡の3町からなる「吉野三町都市計画区域」の2つの都市計画区域を定めています。
奈良県の総面積のおよそ31%(115,859ha)が都市計画区域となっています。
| 都市計画区域名 | 構成市町村 | 面積 |
|---|---|---|
| 大和都市計画区域 | 奈良市(一部)、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市(一部)、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市(一部)、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 | 104,976ha |
| 吉野三町都市計画区域 | 吉野町(一部)、大淀町、下市町(一部) | 10,883ha |
| 合計 | 115,859ha | |
市街化区域及び市街化調整区域
(1)市街化区域・市街化調整区域とは
都市計画では、スプロールという無秩序な市街化を防止し、都市の健全で計画的な市街化を図るため、都市の発展の動向を勘案しながら、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。この区域区分のことが一般に「線引き」といわれています。
「市街化区域と市街化調整区域との区分の変更についての基本的考え方」はこちら(PDF:266KB)
市街化区域
既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。ここでは用途地域が指定され、また、都市施設の整備、市街地開発事業などが積極的に行われています。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。
(2)奈良県における線引きの経緯
|
都市計画区域全体の見直し |
告示日 | 区域面積 | |
|---|---|---|---|
| 当初設定 | 昭和45年12月28日 | 都市計画区域 | 103,516ha |
| 市街化区域 | 17,586ha | ||
| 市街化調整区域 | 85,930ha | ||
| 第1回 | 昭和53年9月26日 | 都市計画区域 | 105,086ha |
| 市街化区域 | 17,877ha | ||
| 市街化調整区域 | 87,209ha | ||
| 第2回 | 昭和60年8月30日 | 都市計画区域 | 105,086ha |
| 市街化区域 | 18,530ha | ||
| 市街化調整区域 | 86,556ha | ||
| 第3回 | 平成4年12月25日 | 都市計画区域 | 104,963ha |
| 市街化区域 | 19,067ha | ||
| 市街化調整区域 | 85,896ha | ||
| 第4回 | 平成13年5月15日 | 都市計画区域 | 104,976ha |
| 市街化区域 | 20,062ha | ||
| 市街化調整区域 | 84,914ha | ||
| 第5回 | 平成23年5月10日 | 都市計画区域 | 104,976ha |
| 市街化区域 | 20,311ha | ||
| 市街化調整区域 | 84,665ha | ||
| 第6回 | 令和5年6月16日 | 都市計画区域 | 104,976ha |
| 市街化区域 | 20,374ha | ||
| 市街化調整区域 | 84,599ha | ||
| 都市計画区域全体の見直し | 告示日 | 区域面積 | |
|---|---|---|---|
| 当初設定 | 昭和59年1月24日 | 都市計画区域 | 10,846ha |
| 市街化区域 | 844ha | ||
| 市街化調整区域 | 10,002ha | ||
| 第1回 | 平成2年7月27日 | 都市計画区域 | 10,881ha |
| 市街化区域 | 892.6ha | ||
| 市街化調整区域 | 9,988.4ha | ||
| 第2回 | 平成13年5月15日 | 都市計画区域 | 10,883ha |
| 市街化区域 | 918.1ha | ||
| 市街化調整区域 | 9,964.9ha | ||
地域地区
(1)地域地区とは
地域地区は、都市における土地利用に計画性を与え、快適で機能的な都市環境を形成・保全するために適正な制限のもとに土地の合理的な利用を誘導しようとするものです。これには、用途地域、高度地区、風致地区などがあり、土地利用の目的にあわせて定められます。
(2)奈良県で定めている地域地区
奈良県では、次の地域地区を定めています。
| 地域地区の種類 | 地域地区の概要 |
|---|---|
| 用途地域 |
地域地区の中でも基本となるもので、それぞれの地域の特性に応じて建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを規制することにより、居住環境の保護や商業、工業等の都市機能の維持増進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められます。全部で13種類の用途地域があります。 |
| 特別用途地区 | 用途地域を補完するもので、特定の用途の利便の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定められます。地区の特性や課題に応じて市町村が定める条例により、基本となる用途地域の制限を強化したり緩和したりします。 |
| 高度地区 |
用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものです。 |
| 高度利用地区 | 用途地域内の市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、建築物の容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度や、壁面の位置の制限を定めるものです。 |
| 防火地域 準防火地域 |
市街地における火災の危険を防除するために定める地域で、建築物の構造等の規制により、耐火化を促進し、都市の不燃化を図っていこうとするものです。 |
| 風致地区 | 樹・竹林、丘陵、渓谷、水面等を主体とする良好な自然景観を形成している土地において、都市環境の保全を図るため、風致を維持する必要がある区域について、定められます。 |
| 駐車場整備地区 | 商業地域、近隣商業地域、住居地域もしくは準工業地域内(住居地域、準工業地域内にあっては特別用途地区内に限る)やその周辺で、自動車交通が輻輳する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められた地域について定められます。 |
| 歴史的風土特別保存地区 第1種・第2種歴史的風土保存地区 |
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」における歴史的風土保存区域の中でも特に枢要な部分を構成している地域について「歴史的風土特別保存地区」として定めています。「歴史的風土特別保存地区」は、現状を維持・保存することを目的とするため、その土地利用には特に厳しい許可基準が設けられ、建築物の建築等の行為は制限されています。 「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」による明日香村歴史的風土保存計画に基づき、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区を定めています。 |
| 生産緑地地区 | 市街化区域内にある農地等について、その農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害や災害の防止、都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、農林漁業と調和のとれたうるおいのある都市環境の形成を図るために定められます。 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 歴史的風致を形成している伝統的な建造物群及びこれらと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために定められます。伝統的建造物群保存地区を定める場合には、市町村の条例で当該地区の保存のため必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めることとされています。 |
地区計画
(1)地区計画とは
地区計画とは、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めるため、地区レベルの視点に立って、宅地まわりの生活環境を整備したり、保全したり、土地利用をきめこまかくコントロールする制度です。地区を設定してまちづくりの方針を定めるとともに、その地区の特性に応じて、道路・公園などの地区施設の配置や、建築物の用途・形態等の制限など、必要なものを定めることができます。
地区計画が定められると、建築行為や開発行為は、その地区計画の内容に沿って規制・誘導され、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めることができます。
「市街化区域の地区計画ガイドライン」はこちら(PDF:829KB)
「市街化調整区域の地区計画ガイドライン」はこちら(PDF:842KB)。
地区計画は、住民の方々の生活に密接につながっている計画であるため、計画内容を決めるときには地区住民をはじめ関係する方々の意見をきく必要があります。この意見の提出方法等は、市町村の条例で定めることとされています(一般的に「手続条例」と言われています)。