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ページ番号:8462

更新日:2026年3月31日

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適用除外編

開発許可制度等に関する審査基準(適用除外編)

(1)全編(令和7年10月更新)

適用除外編(PDF:4,621KB) 解説編(PDF:3,301KB)

  • 解説編は、立地基準編掲載のものと同一です。
  • 修正箇所についてはこちら
  • 令和8年4月に基準改正を行ったため、一部最新の内容ではない箇所があります。改正内容についてはこちら

(2)適用除外審査基準(令和7年10月更新)

都市計画法

審査基準

解説

第29条第1項ただし書

及び同条第2項ただし書の規定

都市計画法第29条の適用が除外される開発行為

-

第29条第1項第1号

市街化区域内等の小規模な開発行為

-

第29条第1項第2号
第29条第2項第1号

市街化調整区域内等の農林漁業用施設等の開発行為
【○農家判定制度(提出図書・様式)】
解説参照

第29条第1項第3号

公益施設の開発行為 解説参照

第29条第1項第4号

第29条第1項第5号

第29条第1項第6号

都市計画事業の施行として行う開発行為

土地区画整理事業の施行として行う開発行為

市街地再開発事業の施行として行う開発行為

-

第29条第1項第7号

第29条第1項第8号

第29条第1項第9号

住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

防災街区整備事業の施行として行う開発行為

公有水面埋立事業区域における開発行為

-

第29条第1項第10号

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

-

第29条第1項第11号

通常の管理行為、軽易な行為等 解説参照

第43条

第43条の適用が除外される建築(建設)行為等 -

第34条

第34条の適用が除外される開発行為 解説参照

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