トップページ > しごと・産業 > 建築・建設 > 建築 > 開発・宅造行政 > 申請手数料(都市計画法関係)

印刷

ページ番号:8457

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

申請手数料(都市計画法関係)

都市計画法関係

法第29条 開発行為許可申請手数料(自己居住住宅目的の場合)

開発区域の面積 手数料の額
0.1ha未満 8,600円
0.1ha以上、0.3ha未満 22,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 43,000円
0.6ha以上、1.0ha未満 86,000円
1.0ha以上、3.0ha未満 130,000円
3.0ha以上、6.0ha未満 170,000円
6.0ha以上、10.0ha未満 220,000円
10.0ha以上 300,000円

法第29条 開発行為許可申請手数料(自己用業務目的の場合)

開発区域の面積 手数料の額
0.1ha未満 13,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 30,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 65,000円
0.6ha以上、1.0ha未満 120,000円
1.0ha以上、3.0ha未満 200,000円
3.0ha以上、6.0ha未満 270,000円
6.0ha以上、10.0ha未満 340,000円
10.0ha以上 480,000円

法第29条 開発行為許可申請手数料(その他(自己外)の場合)

開発区域の面積 手数料の額
0.1ha未満 86,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 130,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 190,000円
0.6ha以上、1.0ha未満 260,000円
1.0ha以上、3.0ha未満 390,000円
3.0ha以上、6.0ha未満 510,000円
6.0ha以上、10.0ha未満 660,000円
10.0ha以上 870,000円

法第35条の2 開発行為変更許可申請手数料(上限は870,000円)

変更の内容 手数料の額
設計の変更 上記表(当初許可申請手数料)の1/10
区域編入 編入する区域の面積に応じた上記表の金額
その他 10,000円

法第42条第1項ただし書き 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

手数料の額
26,000円

法第43条 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積 手数料の額
0.1ha未満 6,900円
0.1ha以上、0.3ha未満 18,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 39,000円
0.6ha以上、1.0ha未満 69,000円
1.0ha以上 97,000円

法第45条 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

手数料の額

(自己用1ha未満の場合)1,700円

(自己用1ha以上の場合)2,700円

(その他の場合)17,000円

※手数料は県収入証紙を購入のうえ、土木事務所受付時に申請書の所定の位置に貼ってください。

※県収入証紙は土木事務所では販売しておりません。県庁主棟(本庁舎)、建設業協会、南都銀行等でお買い求め下さい。

※開発許可申請と宅造許可申請を同時(併願)申請される場合の詳細は、別途お問い合わせください。

※申請地が奈良市内にある場合の手数料については、奈良市開発指導課にお問い合わせ下さい。

※完了検査申請時の手数料は不要です。

※奈良県手数料条例をもとに作成しています。

ピックアップ

 
 

おすすめサイト