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更新日:2026年2月27日

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スライド条項の適用にともなう状況の確認及び下請契約における県内業者の活用状況の確認について

スライド条項(※1)の適用にともなう状況、及び下請契約における県内業者(※2)の活用状況について確認するため、以下のとおり運用することとします。

(※1)スライド条項……建設工事請負契約書第26条に基づく、いわゆる全体スライド、単品スライド、インフレスライドを指すものとする。

(※2)県内業者……県内に主たる営業所を有するものを指すものとする。

対象工事

スライド条項の適用にともなう状況の確認について

令和8年1月1日以降に契約または同日時点で契約中の、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事のうち、スライド条項の適用にともなう契約金額の変更を行った工事を対象とする。

下請契約における県内業者の活用状況の確認について

令和8年1月1日以降に起工する、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事のうち、工種毎に金額が以下に示す工事を対象とする。

  • 土木一式:当初設計金額3.4千万円以上
  • 舗装:当初設計金額1.1千万円以上
  • 鋼橋(上部工)、PC橋(上部工)、水門、交通安全施設、塗装、さく井:当初設計金額2.3千万円以上
  • 造園、電気設備、機械設備、通信設備、上下水道設備:当初設計金額5.7千万円以上

運用方法

受注者は、「スライド条項の適用にともなう状況確認調書 兼 下請契約における県内業者の活用状況確認調書」を作成し、監督職員に提出(報告)する。なお、提出時期は以下とする。

  • (1)工事着手前【当初】
  • (2)内容に変更・追加が生じた場合、その都度【変更】
  • (3)最終の変更契約締結後、完成通知前【完成】

提出様式

スライド条項の適用にともなう状況確認調書 兼 下請契約における県内業者の活用状況確認調書(エクセル:162KB)

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