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ページ番号:23127
更新日:2026年4月13日
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ストックヤード運営事業者登録制度の利用に係る運用について
内容
奈良県県土マネジメント部が発注する工事において、ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示157号)による登録を受けたストックヤード運営事業者が運営する登録ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)へ、建設発生土を搬出する時に必要な事項を定める。
施行期日
令和8年4月1日以降に起工する工事に適用する。
ただし、適用日時点で未契約工事及び既契約工事についても対応可能な場合は適用するものとする。
運用等
ストックヤード運営事業者登録制度の利用に係る運用基準(PDF:180KB)
参考(国土交通省ホームページ)
(国土交通省ホームページへリンクします)