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ページ番号:8769

更新日:2026年2月27日

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奈良県県土マネジメント部「インフレスライド条項の運用について」

奈良県県土マネジメント部における建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用については、国土交通省の運用を準用する。
この場合において「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」(国土交通省大臣官房技術調査課平成26年1月制定)を「工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)準用読替規定」(奈良県県土マネジメント部令和7年2月)に基づき読み替えて運用するものとする。

本運用については、令和7年3月1日以降に請求するものに適用する。

過年度の運用

令和7年2月28日以前に請求されたものに適用する。

インフレスライド条項の運用基準、運用マニュアル及び様式集について

賃金等の急激な変動へ対処するため、いわゆるインフレスライド条項(建設工事請負契約書第25条6項)を以下のとおり運用します。
今後、受注者においては、インフレスライドを請求される際には運用基準、運用マニュアルを参考に様式記入の上、請求の手続きを行って下さい。

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