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ページ番号:22753
更新日:2026年4月23日
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タイ向け輸出青果物の選別及びこん包施設認定
タイに向けて青果物を輸出する場合、タイ保健省告示第386号(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」に基づき、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得する必要のある品目(イチゴなど)があります。
また、タイ保健省告示第386号に定められない青果物(柿など)の、選別及びこん包施設についてはタイ保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」に基づき、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得する必要があります。
奈良県で行う選別及びこん包施設の認定ならびに適合証明書の写しの交付手続きについて、以下のとおり実施します。
1. タイ向け輸出青果物の選別及びこん包施設認定について
タイ向け輸出青果物の選別及びこん包施設認定実施要領(PDF:150KB)
※施設認定を申請する方は、認定申請書(別記様式第1号)に必要書類(選別、こん包施設の位置図;任意様式)を添付し、検査を希望する日の2週間前までに、県豊かな食と農の振興課長に申請してください。
2. 適合証明書の写しの交付について
タイ向け輸出青果物の選別及びこん包施設認定実施要領により発行された適合証明書の写しの交付にかかる事務の取扱いについては、当該事務取扱要領に定めるところによります。
奈良県タイ向け生鮮野菜・果物の輸出に係る適合証明書の写しの交付に関する事務取扱要領(PDF:51KB)
※適合証明書の写しの交付を請求する方は、適合証明書の写しの請求書(第1号様式)を県豊かな食と農の振興課長に申請してください。
申請先
お問い合わせ先のお問い合わせフォームより、申請する旨をお知らせください。担当者より提出先をご案内いたします。