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更新日:2026年2月27日

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EU等向け輸出卵製品の原料卵における使用禁止薬剤不使用の確認体制の構築等について

EU等向け輸出乳製品、殻付き卵、卵製品及び家きん肉について、「『農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規定』の一部改正について」(健生発0828第11号及び7輸国第1991号厚生労働省健康・生活衛生局長及び農林水産省輸出・国際局長通知)により、「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」及び「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」が改正されました。
これにより、EU等向け輸出乳製品の原料乳、殻付き卵、卵製品の原料卵及び家きん肉を生産する農場登録等に当たっては、EU等使用禁止薬剤について不使用の確認が要件に追加されました。
このことを踏まえ、EU等向け輸出卵製品の原料卵の生産農場の登録時、登録後の立入検査時、原料卵出荷時における輸出要件の確認が変更になります。

詳細については、以下通知をご参照ください。

農林水産省からの通知文

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」及び「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」の改正について」(PDF:225KB)

原料卵確認スキーム(PDF:645KB)

原料卵チェックリスト(PDF:1,168KB)

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