トップページ > 健康・福祉 > 医療・医療保険 > 地域医療 > 保健医療計画 > 医療機能分化・連携基盤整備事業

印刷

ページ番号:3503

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

医療機能分化・連携基盤整備事業

令和7年度医療機能分化・連携基盤整備事業について

地域医療構想実現に向けて、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保していくためには、医療機能の分化・連携が必要です。本県では、医療機能の分化・連携を促進するため、以下の事業を実施します。

希望される場合は、令和7年7月4日(金曜日)令和7年11月28日(金曜日)までにお申し込みが必要です。下の募集要項をよくお読みいただきまして、お申込をお願いいたします。

1 事業概要

  • (1)病病(病診)連携・在宅連携施設設備整備事業
    既存の急性期病床等から、診療報酬における地域包括ケア病棟入院料の施設基準を満たす病床に転換するための改築(※1)又は改修(※2)を行う事業
  • (2)病床機能転換促進事業
    • ア 一般病床又は療養病床の削減(※3)を行い、奈良県地域医療構想における在宅医療、介護、健康、福祉の施策を推進する新たな取り組みを行うための改築(※1)若しくは改修(※2)又は除却を行う事業
    • イ 一般病床又は療養病床の削減(※4)に伴い不要となる建物(病棟、病室等)や不要となる医療機器の処分(廃棄、解体又は売却)に係る損失(財務諸表上の特別損失に計上される金額)の補填
    • ウ 一般病床又は療養病床の削減(※3)に伴う機能転換や事業縮小により退職する職員の早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額の補填
    • ※1 建築基準法第6条第1項に基づく確認通知書が必要なものをいう
    • ※2 建築確認書の必要がないものをいう。
    • ※3 1事業につき直近の病床機能報告において、最大使用病床として報告している病床を10床以上削減する場合に限る。
    • ※4 1事業につき直近の病床機能報告において、許可病床として報告している病床を10床以上削減する場合に限る。

2 申請書類

補助対象工事の工事設計関係図書(工事設計書、工事費内訳書)

※募集の詳しい内容については、以下の募集要項及び補助要綱をごらんください。

※建物の規模、構造又は用途の変更、補助対象経費の30%を超える変更の際に提出が必要な書類

※補助事業完了時に提出が必要な書類

契約書の写し
建築基準法第7条第5項の検査済証の写し
当該年度の事業完了後の補助事業の概要を示す写真
当該年度の事業完了後の施設関係図面・設備配置図面
出来高検査報告書又は竣工検査報告書
地域包括ケア病棟入院基本料又は回復期リハビリテーション入院基本料の届出書が受理されたことを証する書類

(病病(病診)連携・在宅連携施設設備整備事業のみ)
病床の削減に関し、知事の許可を受けたことを証する書類(病床機能転換促進事業のみ)
補助金交付請求書(第4号様式)

※消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合に提出が必要
消費税等仕入控除税額報告書(第5号様式)

※交付決定前に事業に着手しようとする場合に提出が必要
交付決定前着手届(第6号様式)

ピックアップ

 
 

おすすめサイト