印刷

ページ番号:3579

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

地域医療支援病院について

地域医療支援病院とは

  1. 趣旨
    患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、県知事が個別に承認するものです。
  2. 役割
    • 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
    • 医療機器の共同利用の実施
    • 救急医療の提供
    • 地域の医療従事者に対する研修の実施
  3. 承認要件
    • 開設主体:原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等
    • 紹介患者中心の医療を提供していること
      • 紹介率が80%以上であること
      • 紹介率が65%以上であり、かつ逆紹介率が40%以上であること
      • 紹介率が50%以上であり、かつ逆紹介率が70%以上であること
        ※申請年度の前年度の患者数により、紹介率・逆紹介率を算出します。
    • 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
    • 救急医療を提供する能力を有すること
    • 地域の医療従事者に対する教育を行っていること
    • 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること 等
  4. 申請様式等

承認した医療機関

  • 奈良県総合医療センター(平成26年4月1日承認)※県立奈良病院(平成24年8月10日承認)
  • 奈良県西和医療センター(平成26年4月1日承認)※県立三室病院(平成24年8月10日承認)
  • 社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院(平成27年7月23日承認)
  • 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター(平成29年11月27日承認)
  • 市立奈良病院(令和元年12月20日承認)
  • 近畿大学奈良病院(令和4年4月5日承認)
  • 公益財団法人 天理よろづ相談所病院(令和7年4月1日承認)

医療法第12条の2第2項に基づき、地域医療支援病院の業務報告書の内容を公表します。

ピックアップ

 
 

おすすめサイト