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ページ番号:3578
更新日:2026年2月27日
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届出により一般病床を設置できる診療所について
第五次医療法改正により、平成19年1月1日から診療所の一般病床が病床規制の対象となり、一般病床の設置には知事の許可を要することとなりました。
ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号に規定する診療所については、届出により一般病床を設置できるとされています。
同規定に該当する診療所については、下記ファイルのとおりです。
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第五次医療法改正により、平成19年1月1日から診療所の一般病床が病床規制の対象となり、一般病床の設置には知事の許可を要することとなりました。
ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号に規定する診療所については、届出により一般病床を設置できるとされています。
同規定に該当する診療所については、下記ファイルのとおりです。