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ページ番号:22493

更新日:2026年4月14日

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営業時間・営業日、サービス内容、主たる対象者の変更

 ■営業時間・営業日・サービス提供内容・主たる対象者等の変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

   ○(別紙様式第2号)変更届出書

   ○付表(該当するサービスのもの)

   ○運営規程(該当箇所を変更したもの) ※運営規程参考ページ

   △(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   ※営業時間・営業日を変更する場合提出

   △(参考様式12)指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等

 

 【注意事項】

   サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。

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