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ページ番号:22493
更新日:2026年4月14日
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営業時間・営業日、サービス内容、主たる対象者の変更
■営業時間・営業日・サービス提供内容・主たる対象者等の変更
【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出
○付表(該当するサービスのもの)
○運営規程(該当箇所を変更したもの) ※運営規程参考ページ
※営業時間・営業日を変更する場合提出
△(参考様式12)指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
【注意事項】
サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。