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ページ番号:22561

更新日:2026年4月14日

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事業所所在地の変更

■事業所所在地の変更

 【提出書類】

           ○(別紙様式第2号)変更届出書

   ○付表(該当するサービスのもの)

   ○(参考様式5)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

   ○(参考様式6)居室面積・設備備品等一覧表

   ○(参考様式10)建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けて

                                                                                          いない場合、それぞれ確認が必要。

   ○障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届[第3号様式]

   ○各設備の写真

   ○建物の使用に関する許可証

    (賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

   ○運営規程(該当箇所を変更したもの) ※運営規程参考ページ

   ○案内図

 

 【注意事項】

   ●対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援の場合

    事前相談は不要です。変更後10日以内に提出してください。

         ※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と

            同様の書類が必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、移転予定年月日

            の2ヶ月前までに書類を提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。

   ●対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援以外

             の場合、変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。

    事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

         ※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と

            同様の書類が必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、

           移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も

           提出してください。

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