トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス等事業所 > 障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ > 障害福祉サービス・障害児通所等事業者向け案内等 > 最新情報 > 新規指定等に係る国の統一様式を掲載しました > 指定変更届 > サービス提供責任者の変更
印刷
ページ番号:22500
更新日:2026年4月14日
ここから本文です。
サービス提供責任者の変更
■サービス提供責任者の変更
【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出
○(参考様式3)経歴書(サービス提供責任者分)
○資格証の写し(介護福祉士等の資格証)
△(参考様式4)実務経験証明書[原本] ※ヘルパー2級、又は行動援護のサービス提供責任者の場合
△行動援護従業者養成研修修了証の写し
△運営規程 ※サービス提供責任者の人数が変更となる場合のみ。運営規程参考ページ
【注意事項】
◆行動援護のサービス提供責任者に従事する場合、次の要件が必要です。
・行動援護従業者養成研修の修了
・知的障害者(児)又は精神障害者に対する3年以上の実務経験
◆行動援護従業者養成研修を修了していない場合、
次の要件を満たす方は令和6年3月31日まで経過措置が適用されます。
・居宅介護従業者の要件を満たす者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)
・知的障害者(児)又は精神障害者に対する5年以上の実務経験
◆管理者を兼務している場合は、管理者の変更に係る届出も行ってください。
【参考:居宅介護従業者の要件】
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は
2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者