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ページ番号:22500

更新日:2026年4月14日

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サービス提供責任者の変更

■サービス提供責任者の変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

           ○(別紙様式第2号)変更届出書

   ○付表1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

   ○(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   ○(参考様式2)組織体制図

   ○(参考様式3)経歴書(サービス提供責任者分)

   ○資格証の写し(介護福祉士等の資格証)

   △(参考様式4)実務経験証明書[原本] ※ヘルパー2級、又は行動援護のサービス提供責任者の場合

   △行動援護従業者養成研修修了証の写し

   △運営規程 ※サービス提供責任者の人数が変更となる場合のみ。運営規程参考ページ

 

 【注意事項】

   ◆行動援護のサービス提供責任者に従事する場合、次の要件が必要です。

    ・行動援護従業者養成研修の修了

    ・知的障害者(児)又は精神障害者に対する3年以上の実務経験

   ◆行動援護従業者養成研修を修了していない場合、

    次の要件を満たす方は令和6年3月31日まで経過措置が適用されます。

              ・居宅介護従業者の要件を満たす者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)

              ・知的障害者(児)又は精神障害者に対する5年以上の実務経験

          ◆管理者を兼務している場合は、管理者の変更に係る届出も行ってください。

  【参考:居宅介護従業者の要件】

   介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は

          2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者

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