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ページ番号:3273

更新日:2026年2月27日

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男女共同参画審議会設置要綱

奈良県男女共同参画県民会議設置要綱

(目的)
第1条 地域、職場、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の浸透を図り、それぞれの主体的な取組と相互連携により男女共同参画を積極的に推進するため、奈良県男女共同参画県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。

(所掌)
第2条 県民会議は、男女共同参画社会の実現に向けて次の取組を行う。
(1)地域、職場、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野における男女共同参画社会の形成に向けた自主的な取組に関すること。
(2)奈良県男女共同参画推進条例(平成13年7月奈良県条例第5号)の理念を踏まえた「なら男女GENKIプラン」の具体化に向けての取組及び推進に関すること。
(3)その他、男女共同参画社会づくりのために必要な事業に関すること。
2 県民会議は、前項の取組における推進状況を把握し、管理する。

(構成)
第3条 県民会議は、団体等が推薦する者、一般公募県民及び学識経験を有する者の中から、知事が委嘱した委員で構成する。
2 委員の任期は委嘱の日から2年とする。ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 県民会議には、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)
第5条 県民会議の会議は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 団体等からの選出委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。

(部会)
第6条 県民会議に次の各号に掲げる部会を置く。
(1)事業推進部会 事業推進に関すること。
(2)啓発推進部会 広報啓発に関すること。
2 委員は、部会に所属するものとする。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
4 必要に応じて、部会に専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができるものとする。
5 委員会は、県民会議委員と外部委員で構成するものとする。

(庶務)
第7条 県民会議の庶務は、男女共同参画課において行う。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附則
1 この要綱は、平成14年5月16日から施行する。
2 県民会議の設立当初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
3 この要綱は、平成18年5月30日から施行する。

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