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ページ番号:378
更新日:2026年2月27日
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火薬類の製造について
火薬類の製造について
火薬類取締法第3条より、火薬類の製造(変形、修理、または火工品の分解を含む)の業を営もうとする者は、火薬類取締法施行令第16条に定めるところにより、製造所ごとに許可を受けなければなりません。なお、火薬類の製造業者は、火薬類取締法第13条により、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、または占有しなければなりません。
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- 詳しくは火薬類製造施設等の変更についてのページ
- 火薬類の製造営業を廃止した
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火薬類製造施設の保安検査について
製造業者は火薬類取締法第35条により、省令で定める製造施設等について定期に保安検査を受けなければなりません。
保安検査申請に必要な書類
手数料
41,000円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)