印刷

ページ番号:380

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

火薬類製造施設等の変更について

火薬類製造施設等変更許可申請について

火薬類製造事業者が、製造施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事をし、またはその製造する火薬類の種類もしくはその製造方法を変更しようとするときは、火薬類取締法第10条により、火薬類製造変更の許可を受けなければなりません。ただし、火薬類取締法施行規則第8条に定める軽微な変更の工事の場合は、完成後遅滞なく、届け出てください。

なお、火薬類取締法第15条第2項により、変更の許可を受けた者は、変更の工事をしたときは、県知事(又は指定完成検査機関等)が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはいけません。

※変更の工事については、申請・届出の前に、予め消防救急課保安係までご連絡ください。

変更許可申請に必要な書類

軽微変更届に必要な書類

軽微な変更の工事について

  • (A)工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場または廃薬焼却場内の設備のうち以下のいずれかに該当するものの取替えの工事
    • 暖房装置
    • 照明設備
    • 静電気除去設備
    • 窓または出口を構成する扉、錠その他の部材
    • 排気装置
  • (B)土堤の堤面または簡易土堤の頂部の取替えの工事
  • (C)工室など外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置または手押し車の変更の工事
  • (D)製造施設または設備の撤去の工事

手数料

ピックアップ

 
 

おすすめサイト