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ページ番号:380
更新日:2026年2月27日
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火薬類製造施設等の変更について
火薬類製造施設等変更許可申請について
火薬類製造事業者が、製造施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事をし、またはその製造する火薬類の種類もしくはその製造方法を変更しようとするときは、火薬類取締法第10条により、火薬類製造変更の許可を受けなければなりません。ただし、火薬類取締法施行規則第8条に定める軽微な変更の工事の場合は、完成後遅滞なく、届け出てください。
なお、火薬類取締法第15条第2項により、変更の許可を受けた者は、変更の工事をしたときは、県知事(又は指定完成検査機関等)が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはいけません。
※変更の工事については、申請・届出の前に、予め消防救急課保安係までご連絡ください。
変更許可申請に必要な書類
- 火薬類製造施設等変更許可申請書(ワード:16KB)
※詳細については当課までご相談ください
軽微変更届に必要な書類
- 火薬類製造施設軽微変更届書(ワード:16KB)
- 変更の概要を記載した書類
- 変更に係る変更前後の図面等
- 変更部分の成績書、仕様書等
- その他必要な書類
軽微な変更の工事について
- (A)工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場または廃薬焼却場内の設備のうち以下のいずれかに該当するものの取替えの工事
- 暖房装置
- 照明設備
- 静電気除去設備
- 窓または出口を構成する扉、錠その他の部材
- 排気装置
- (B)土堤の堤面または簡易土堤の頂部の取替えの工事
- (C)工室など外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置または手押し車の変更の工事
- (D)製造施設または設備の撤去の工事
手数料
- 火薬類製造施設等変更許可申請 不要
- 火薬類製造施設軽微変更届 不要
- 完成検査申請 41,000円(奈良県収入証紙を完成検査申請書(ワード:17KB)に貼付)