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ページ番号:370
更新日:2026年2月27日
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火薬類の貯蔵について
火薬薬類の貯蔵について
火薬類取締法第11条第1項により、火薬類の貯蔵は火薬庫においてしなければなりません。ただし、同項ただし書の規定により、火薬類取締法施行規則第15条第1項の表に掲げる数量より少ない火薬類については、この限りではありません(火薬庫外貯蔵指示申請が必要な場合がありますのでご注意ください。)。
※火薬類取締法施行規則第15条第1項における最大数量については、当課までご相談ください。
※火薬類取締法施行規則第15条第1項の表(1)~(7)は、県知事の指示を受ける場合
火薬類取締法施行規則第15条第1項の表(8)は、県知事の指示が不要な場合
- 火薬庫を設置したい
- 火薬庫設置等許可申請
- 当課までご相談ください
- 既存の火薬庫の設備を変更したい
- 火薬庫設置等許可申請
- 火薬庫軽微変更届
- 詳しくは火薬庫の変更についてのページ
- 火薬庫を廃止した
- 火薬庫用途廃止届
- 詳しくは火薬庫の廃止についてのページ
- 火薬庫外貯蔵指示を受けたい
- 火薬庫外貯蔵指示申請
- 詳しくは火薬類庫外貯蔵についてのページ
火薬庫保安検査
火薬庫の所有者もしくは占有者は、火薬類取締法第35条により、火薬庫について定期に保安検査を受けなければなりません。
保安検査に必要な書類
保安検査の手数料
41,000円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)