印刷
ページ番号:379
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
火薬類製造営業の廃止について
火薬類取締法第16条第1項により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
火薬類製造営業廃止届に必要な書類
- 火薬類製造営業廃止届(ワード:16KB)
- 許可証(原本)
- 念書(ワード:16KB)(許可証を紛失し返却できない場合)
また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。
火薬庫用途廃止届に必要な書類
- 火薬庫用途廃止届(ワード:16KB)
- 火薬庫設置等許可証(原本)
- 念書(ワード:16KB)(許可証を紛失し返却できない場合)