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ページ番号:374

更新日:2026年4月15日

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火薬類の譲受・消費について

火薬類譲受・消費許可について

火薬類取締法第17条の規定により、火薬類を譲り受けようとする者は、都道府県知事の譲受許可を受けなければなりません。また、譲り受けた火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする場合は、併せて消費許可を受けなければならないところですが、同法施行規則第90条の2により、譲受・消費許可の同時申請が認められています。

手続き方法

余った火薬類を販売店へ返却する場合は、譲渡許可が必要になります。
火薬類譲渡許可申請については火薬類の譲渡についてのページ

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