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ページ番号:374

更新日:2026年2月27日

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火薬類の譲受・消費について

火薬類譲受・消費許可について

火薬類を譲り受けようとする者は、火薬類取締法第17条により県知事の譲受許可を受けなければなりません。また、火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする(いわゆる火薬類の消費)者は、県知事の消費許可を受けなければなりません。

なお、火薬類取締法施行規則第90条の2により、譲受及び消費の許可をする県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、同時に申請することができます。

※余った火薬類を販売店へ返却する場合は、譲渡許可が必要になります。
火薬類譲渡許可申請については火薬類の譲渡についてのページ

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