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ページ番号:381
更新日:2026年2月27日
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火薬類の販売について
火薬類の販売の業を営もうとする者は、火薬類取締法第5条により、販売所ごとに許可を受けなければなりません。
なお、火薬類の販売業者は、火薬類取締法第13条により、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、または占有しなければなりません。
- 火薬類の販売営業を始めたい
- 火薬類販売営業許可
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- 競技用紙雷管のみの販売を始めたい
- 火薬類販売営業許可
- 詳しくは競技用紙雷管の販売についてのページ
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- 火薬類販売営業廃止届
- 詳しくは販売の廃止についてのページ