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ページ番号:369
更新日:2026年4月23日
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煙火の消費について
火薬類取締法第25条第1項の規定により、火薬類(煙火)を消費しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、以下に該当するときは、許可を受けずに消費することができます。
許可を要しない消費について
無許可消費数量が定められているもの
- 理化学上の実験のために消費する場合
- 鳥獣の捕獲、駆除のために猟銃用火薬類を消費する場合
備考)猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第12条の規定による - クレー射撃等の射的練習用
- 信号または鑑賞のために消費する場合
- 演出効果のために消費する場合
- 映画、放送番組の製作
- 演劇、音楽、その他芸能の公演
- スポーツの興行、博覧会、その他これに類する催し
- 防霜、防虫、消火演習、気象観測、気密検査のために発煙筒を消費する場合
- 消火、消火演習のために消火用煙火を消費する場合
- 動物の駆逐(追い払い等)を目的として消費する場合
- 動物の駆逐(追い払い等)を目的として動物の行動範囲などの調査のために発信器を取り付ける場合
- 動物の捕獲のために薬液注入用薬包を消費する場合
- 建築、建設等の工事、土木工事、工業用に消費する場合
- 医療のために体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具として消費する場合
数量等の詳細については、無許可消費数量(ワード:37KB)をご確認ください。
火薬類消費許可申請について
(お知らせ)
消費許可申請にあたり事前に消費地を管轄する警察署長の意見書を取得することとしていましたが、令和8年4月1日より運用を変更し、意見書の交付は不要となりました。
ただし、製造営業許可、販売営業許可、火薬庫設置等許可、火薬類廃棄許可などの手続きについては、従来通り意見書の交付が必要となりますので、ご留意ください。
改正前後の手続きフロー図

公報登載情報
火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則(PDF:147KB)
- 公報登載情報は次のリンク先から検索することができます。
https://www.pref.nara.lg.jp/koho/index.php
- 下図は、検索結果の表示イメージになります。

消費許可申請関係書類
- 煙火消費許可申請書
様式(エクセル:21KB)
記載例(エクセル:22KB)
- 煙火消費計画書
様式(エクセル:27KB)
記載例(エクセル:28KB)
- 打上場所附近見取図
・ 広域図
消費地を中心に2km四方程度範囲
縮尺25,000分の1程度
・ 詳細図
消費地を中心に保安距離×10倍程度範囲以内
※保安距離が60mの場合、600m四方
範囲程度以内の縮尺で詳細図を作成すること。
縮尺はあくまでも目安となりますので、
適宜変更しても構いません。
※詳細図には、以下について明示すること。
✅ 保安距離内の建築物
✅ 保安距離外の人が集合しやすい場所
✅ 立入区域境界線
✅ 警備員、見張り人等の配置
✅ 散水設備(消火栓、水バケツ、水消火器)
✅ 消防車両等の待機場所
✅ 警戒標識の設置位置
- 煙火置場構造図(ワード:20KB)
- 仕掛煙火等構造図
- 消費作業従事者名簿(ワード:19KB)
- 煙火従事者保安手帳の写し
- 保安距離内の建物に係る同意書
火薬類取締法施行規則第1条第11号に定める第一種保安物件(学校等)が保安距離内にある場合、所有(占有)者の同意書等を添付してください。
手数料
7,900円(奈良県収入証紙を許可申請書に貼付すること)
提出部数
2部(内訳:県消防救急課1部、公安委員会1部)
<留意事項>
写真等を添付する場合、不鮮明となる場合があるためカラー印刷としてください。
提出書類は全て片面A4刷りとしてください。
受付、お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
〒630-8501 奈良市登大路町30
(奈良県庁主棟2階)
TEL.0570-037-676(ナビダイヤル)
FAX.0742-27-0090