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ページ番号:19309

更新日:2026年2月27日

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ポストに身に覚えのない荷物が投函されていた。

事例

送信元の住所は、中国になっているが事業者名の記載しかなく、見慣れない漢字で読めない。

こちらの住所・氏名・携帯番号は、間違いなく記載されているが、このようなものを注文した覚えはない。

開封していないので、中身は何か分からない。どうすればよいのか。

アドバイス

  • まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか確認しましょう。
    • インターネットショッピングで購入したのに、届いていない商品はないか
    • 自分だけではなく、家族にも心当たりがないか・身内や友人からの贈り物である可能性はないか
    • 何かの懸賞やポイント交換等で送付されてきた可能性はないか
  • 一方的に送って来たものであれば、ネガティブオプション(注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が一方的に送りつける商法)とみなされます。ネガティブオプションの場合、消費者は受け取った商品を直ぐに処分することができます。
  • 荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるので、配送業者に連絡して下さい。
    (商品に貼られている送り状の送付元の情報は控えておく)
  • クレジットカードに心当たりのない請求があがってないか、明細確認を怠らないようにしましょう。

解説

海外から身に覚えのない荷物がポストに投函されたという相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

海外から送付された商品であっても、日本国内に居住する消費者に送り付けられた場合には適用されます。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。しかし、このような相談の中には、自身や家族がネットで注文した商品であったり、身内や友人等からの贈り物であることも少なくありません。

または、ネットで注文した商品でまだ届いていない商品があったが、まさか海外から届くとは思っていなかったため、全く気付かなかったという事例もあります。

受け取り拒否が出来ない場合は、直ぐに処分せず、一定期間保管し様子を見るのが望ましいでしょう。

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