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ページ番号:479

更新日:2026年2月27日

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分譲会社とのトラブルについて

4 その他

(1)分譲会社とのトラブルについて

Q1

新築マンションを購入後、不具合が発生したのですが、どうしたらよいですか。

A1

売買契約に基づくアフターサービスとして対応してもらえないか、アフターサービス基準書を調べ、分譲会社(売主)に申し立ててください。
また、民法に基づく瑕疵担保責任を問うこともできます。瑕疵担保責任とは、売買などの契約の目的物に隠れた瑕疵が存在する場合、売主が負うべき責任のことで、買主は契約解除や損害賠償(その一部として補修を含む)を求めることができるのです。ただし、売主に瑕疵を認めさせることが必要なため、建築士等の専門家を交え、売主との交渉に臨む必要があります。
なお、瑕疵担保責任の追及は、買主が瑕疵を発見してから1年以内に行使しなければなりません。
また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が平成12年4月に施行され、平成12年4月1日以降の契約に基づく新築住宅(竣工後1年以内で人の居住の用に供されたことことがない住宅)においては、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入防止に関する部分に対して、引渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられることになりました。

Q2

中古物件を買ったのですが、建物の欠陥の責任を問えるのですか。

A2

民法570条に規定する瑕疵担保責任は中古住宅の取引において適用されます。
売買契約の際に瑕疵担保責任の条項で「現状有姿のまま」という条件をつけることがありますが、表面から明らかに特定できる傷又は欠陥を除いて瑕疵担保責任を免れることは出来ないと解されています。
また、「現状のまま引き渡す」という文言のみでは、売主の瑕疵担保責任を免責したことにはならないが、明らかに特定できる傷又は欠陥は、それを承知の上で契約したものとみなされ、瑕疵担保責任を追及することはできないので、現場でよく確認しておく必要があります。

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