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ページ番号:501
更新日:2026年2月27日
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景観・環境総合センター 概要と沿革
概要と沿革
景観・環境総合センターは、平成21年4月に(旧)産業廃棄物監視センターが行っていた産業廃棄物の不法投棄監視業務に、それまで保健所で行っていた環境法令等に関する届出や、工場・事業場等の規制指導業務や環境問題相談窓口を集約し、景観・環境保全センターとなりました。その後、平成21年11月から景観監視業務を追加しています。
平成25年4月に(旧)保健環境研究センターの大気環境担当と水環境担当が統合し、景観・環境総合センターとして発足しました。
管轄区域は奈良市を除く奈良県全域にわたります。
新着情報
- 2025年1月6日
奈良県気候変動適応センター」の設置について - 2024年10月18日
「第51回環境保全・公害防止研究発表会」開催のお知らせ(令和6年11月14日、15日)
許可申請・各種届出等の窓口受付時間について
平日8時30分~17時00分
※土日祝・12月29日~1月3日を除く
※平日12時~13時は対応時間外
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)の許可申請等は事前に予約が必要です
予約受付時間(平日のみ)
午前:9時00分~11時00分
午後:13時00分~16時00分
※窓口にて申請書類の確認等を行います。
※資料の不足や修正等がございます場合、お時間を頂くこともございます。
各種届出の概要・様式等はこちら
- 産業廃棄物収集運搬(積替を含まない)許可に関すること(詳しくは廃棄物処理法の申請及び届出についてのページ)
- 浄化槽保守点検業に関すること(詳しくは浄化槽法のページ)
- 大気汚染防止法の届出等に関すること(詳しくは大気汚染防止法のページ)
- 水質汚濁防止法の届出等に関すること(詳しくは水質汚濁防止法のページ)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の届出等に関すること(詳しくは瀬戸内海環境保全特別措置法のページ)
- 公害防止組織(公害防止管理者)の届出等に関すること(詳しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律のページ)
- 奈良県生活環境保全条例の届出等に関すること(詳しくは奈良県生活環境保全条例)
浄化槽をお使いの方へ
浄化槽を管理・使用する方は、「清掃」「保守点検」「法定検査」の3つを行わなければなりません。
清掃について
- 浄化槽の機能の維持及び回復を目的に行います。
- 汚泥等の引き抜きや機器の洗浄作業を行います。
- 毎年1回(全ばっき方式の場合は、6か月に1回)以上、行わなければなりません。
- 市町村が指定する「浄化槽清掃(許可)業者」に依頼してください。
- 清掃業者の連絡先は、下記の浄化槽パンフレットに記載しております。
- 清掃の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際の書類審査で必要なりますので、大切に保管してください。
保守点検について
- 浄化槽の機能を正常に保つために定期的に行う点検作業です。
装置類の点検(故障箇所の早期発見)
消耗品の補充(消毒剤等)
放流水の簡易水質検査 - 保守点検(1回目)の実施について
浄化槽を設置された場合、ご使用開始前に必ず保守点検を実施してください。
専門的な知識・技能・設備等の環境をお持ちでない場合は、奈良県の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
下記の浄化槽保守点検業者一覧をご覧ください。 - 保守点検(2回目以降)の実施頻度
浄化槽の規模や処理方式によって、点検回数が異なります。一般家庭の場合、3~4か月毎に1回の場合が多いです。 - 保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に、書類審査を行いますので、大切に保管してください。
奈良県の登録を受けた浄化槽保守点検業者の一覧(令和7年9月2日更新)(PDF:337KB)
法定検査について
- 浄化槽法の技術基準に基づき、適合/不適合を判定
※浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
構造面の評価
(外観や構造の検査・故障等の有無)
機能面の評価(水質検査等) - 維持管理状況の確認
(清掃・保守点検の記録) - 年1回以上の受検義務があります。
法定検査の実施機関
<奈良県指定検査機関>
一般社団法人奈良県環境保全協会
〒635-0095
大和高田市大中18-4(YBBビル2階)
TEL:0745-22-5161(代表)
※検査料金等は、下記の浄化槽パンフレットをご覧下さい。
※当該機関以外が検査を実施することはありません。
浄化槽に関する届出等
- 奈良県内(奈良市、生駒市、曽爾村、御杖村を除く)の浄化槽に関するお手続きをされる場合は、下記の書類をご利用ください。
- 提出方法には、窓口や郵便を利用して書面で提出する方法と、一部の手続きでは「奈良スーパーアプリ」を利用して電子申請を選択できます。
電子申請の場合は、以下の電子申請様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで「奈良スーパーアプリ」よりから提出してください。
<電子申請>案内チラシ(PDF:210KB)、案内チラシ(2025年10月1日~)(PDF:236KB)
対応手続き
- 工事完了
- 使用再開届
- 使用開始
- 使用廃止届
- 管理者変更
- 維持管理状況報告
- 使用休止届
<各種届出様式>
| 届出区分 | 書面様式 |
電子申請様式 |
|---|---|---|
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工事完了 |
工事完了報告書(ワード:23KB)工事完了報告書(PDF:218KB) 1部提出 |
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浄化槽設置届(設計書)又は構造等変更届に基づく浄化槽工事を完了した場合、速やかに報告してください。 |
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使用開始 |
使用開始報告書(ワード:23KB)使用開始報告書(PDF:136KB) 3部提出 |
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浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に報告してください。 |
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管理者変更 |
管理者変更報告書(ワード:18KB)管理者変更報告書(PDF:69KB) 3部提出 |
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家の相続や購入又は転居等の理由により、新たに浄化槽管理者となった日から30日以内に報告してください。 |
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技術管理者変更 |
技術管理者変更報告書(ワード:18KB)技術管理者変更報告書(PDF:75KB) 1部提出 |
非対応 |
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501人槽以上の浄化槽の場合、技術管理者を置く必要があります。 浄化槽管理者は、この技術管理者を新たに選任した又は変更した日から30日以内に報告してください。 |
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設置届 取下・取止願 |
設置届出書取下・取止願(ワード:22KB)設置届出書取下・取止願(PDF:68KB) 3部提出 |
非対応 |
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浄化槽設置届(設計書)又は構造等変更届を取下げる又は取止める場合に提出が必要となります。 ※取下げ:適合通知前に当該工事計画が中止となった場合 ※取止め:適合通知後に当該工事計画が中止となった場合 |
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使用休止届 |
使用休止届出書(ワード:25KB)使用休止届出書(PDF:144KB) 3部提出 |
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家の売却や使用者の長期不在等の理由により、浄化槽を長期間使用しない場合に届出を行うことで、休止期間中は法定検査・保守点検・清掃等の義務が免除されます。 ただし、休止にあたっては清掃が必要となりますので、浄化槽の所在地の市町村が指定する清掃業者にご連絡のうえ、休止のための清掃を行ってください。清掃の記録として伝票又は領収書等が必要となりますので、大切に保管いただきますようお願いします。 ※清掃後は、必ず水を張るようにしてください。浄化槽を空のまま放置しておくと土圧等の影響により、槽本体にひび割れや破損等が生じる恐れがありますのでご留意ください。 |
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使用再開届 |
使用再開届出書(ワード:19KB)使用開始届出書(PDF:94KB) 3部提出 |
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休止中の浄化槽の使用を再開した場合、再開の日から30日以内の報告してください。 ※休止の間に、槽本体やその他機器類に破損等が生じている恐れがありますので、使用前に一度保守点検を実施いただくことを推奨します。 |
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使用廃止届 |
使用廃止届出書(ワード:21KB)使用廃止届出書(PDF:86KB)
3部提出 |
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家の解体、下水道への接続切替、浄化槽の入替え更新その他の理由により、現在ご使用の浄化槽の使用を廃止する場合は、撤去した日から30日以内に報告してください。 ※使用しなくなった浄化槽の本体及び汚泥等の内容物は廃棄物になります。汚泥等の清掃・引き抜き等を行ったうえで槽本体は解体撤去するなど、適正に処理いただくようお願いします。そのまま土中に埋める行為は、廃棄物の不法投棄等の不適正処理とみなされ、罰せられる可能性があります。 |
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維持管理状況報告 |
維持管理報告書(ワード:19KB)維持管理報告書(PDF:85KB) 1部提出 |
様式(エクセル:13KB) |
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501人槽以上の浄化槽については、一定の期間ごとに維持管理状況を報告する必要があります。 |
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アスベスト(石綿)の規制について
手続きの流れや各手続きの詳細については大気汚染防止法(アスベスト:特定粉じん排出等作業)のページ
発注者への提出書面、飛散防止対策の概要
- 解体等工事の際、発注者へ提出する説明書面
事前調査説明書面(エクセル:38KB)(記載例)(PDF:318KB) - 特定粉じん排出等作業完了報告書
作業完了報告書(エクセル:23KB)(記載例)(PDF:165KB) - 石綿飛散及びばく露防止対策の概要
石綿飛散防止対策一覧(PDF:515KB)
事前調査結果の掲示
※29.7cm×42.0cm(A3サイズ)以上の大きさで印刷してご使用ください。
アスベストの有無に関わらず、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。
調査研究部門


気候変動適応センター
大気係
- アスベスト対策調査
- 有害大気汚染物質調査
- 酸性雨調査
- 微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析調査
- 道路沿道の自動車騒音調査
- 環境放射能測定調査
- 大気汚染常時監視システム補完のための簡易測定による調査
リアルタイム情報
大気汚染物質広域監視システム(愛称そらまめ君)
環境省水・大気環境局環境管理課
環境省大気汚染物質広域監視システム
奈良県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定データについて
奈良県環境森林部部水・大気環境課
奈良県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定データについて
放射能モニタリング情報
放射線モニタリング情報共有・公表システム
原子力規制委員会放射線モニタリング情報共有・公表システム

水質係
- 河川、湖沼等の水質
- 事業所等からの排出水の水質
- 地下水の水質
- 土壌中の有害物質等の調査及び研究
大和川水質の最新状況
よみがえれ!大和川清流復活大作戦
清流を取り戻す!行政と民間団体や企業による清流復活プロジェクト
景観・環境総合センター研究報告
大気係・水質係では、業務内容や調査研究の成果を取りまとめて、毎年、研究報告書を発行しています。詳細は下記をご覧ください。
アクセス
JR桜井駅、近鉄桜井駅北口下車徒歩15分
奈良交通天理行バス桜井市保健福祉センター下車すぐ

〒633-0062 桜井市粟殿1000
電話:0744-47-3790(代表)FAX:0744-43-3416
各係の担当業務・ダイヤルイン番号
| 係名 | ダイヤルイン番号 | 担当業務 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
| 総務監視係 |
0744-47-3795 |
庶務業務全般 情報公開受付 産業廃棄物監視パトロール 景観監視パトロール 他の係に属さないこと |
- |
|
指導第一係
指導第二係
|
0744-47-3803
0744-47-3804 |
産業廃棄物の不法焼却の監視・指導 産業廃棄物の不適正処理の指導 浄化槽の悪臭・排水に関する指導 異常水質対応 地下水等水質検査 浄化槽の悪臭・排水に関する指導 騒音、振動に関する指導 |
【備考1】の地域 ※騒音、振動の指導:曽爾村、御杖村のみ 【備考2】の地域 ※騒音、振動の指導:市町を除く地域 |
|
審査係 |
0744-47-3805 |
廃棄物処理法の許認可・届出 |
奈良市を除く奈良県内の地域
|
| 浄化槽法の届出 | 奈良市、生駒市、曽爾村、御杖村を除く
奈良県内の地域 |
||
| 騒音規制法、振動規制法の届出 | 【備考3】の地域 |
【備考1】
大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、生駒市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村
【備考2】
大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
【備考3】
曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
不法投棄ホットライン
産業廃棄物(建築廃材、鉄くず等)の不法投棄を発見された場合には情報をお寄せ下さい。
一般廃棄物(家庭ごみ、電化製品等)は、不法投棄現場の市町村の役所へご連絡下さい。

県内(奈良市を除く)からの通報に限ります。固定電話・公衆電話・携帯電話・PHSから通話可能です。
奈良市内の場合は、奈良市役所にご連絡下さい。