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ページ番号:4064
更新日:2026年3月13日
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衛生課業務(生活衛生)
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、五條出張所の衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。
→ 五條出張所 衛生課:(直通電話)0747-22-3051
受付時間について
窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。
→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)
衛生課の管轄地域
五條出張所(食品衛生業務・生活衛生業務)の管轄:五條市,野迫川村,十津川村
※その他吉野郡(吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)の食品衛生業務・生活衛生業務については、吉野保健所 本所(所在地:下市町新住15-3,電話(衛生課): 0747-64-8131)が対応します。
※獣疫衛生業務については、五條市・野迫川村・十津川村も含めて吉野保健所 本所が一括して対応します。
旅館・民泊・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・温泉・特定建築物
五條市・野迫川村・十津川村における営業については、五條出張所に相談してください。
各々の規制、手続等の詳細については、吉野保健所 本所のページを参照してください。
- 旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)(吉野保健所 本所のページ)
- 住宅宿泊事業(民泊)(吉野保健所 本所のページ)
- 公衆浴場(吉野保健所 本所のページ)
- 理容所・美容所(吉野保健所 本所のページ)
- クリーニング所(吉野保健所 本所のページ)
- 興行場(吉野保健所 本所のページ)
- 温泉(吉野保健所 本所のページ)
- 特定建築物(吉野保健所 本所のページ)
これらの営業を始めるには、事前に保健所による施設検査を受けなければなりません(一部の事業を除く。)。
構造設備等が基準に適合していないときは、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、五條出張所に事前協議してください。
また、都市計画法、建築基準法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の他法令の規制を受ける場合があります。これらの法令を所管する機関にも事前に確認し、必要な手続を踏んでください。関係法令の遵守状況を証明できないときは、許可申請等の受理をお断りすることもあります。
手数料を要する手続については、申請・届出等の際に所要額(過不足のない額面)の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金などはお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。
クリーニング師免許
次のリンク先を参照してください。
その他の事業(プール・水道)
専用水道・簡易専用水道については、奈良県水・大気環境課のページを参照してください(五條市内の簡易専用水道(一定規模の受水槽等)については、担当の五條市役所にお問い合わせ下さい。)。
遊泳用プールについては、奈良県薬務・衛生課のページ(6.「プールの衛生管理」に関すること)を参照してください。
奈良県吉野保健所 五條出張所
〒637-0006 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 電話:0747-22-3051 FAX:0747-25-3623