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ページ番号:4062

更新日:2026年3月12日

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衛生課業務(食品衛生)

窓口業務についてのお願い

窓口予約について

先約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、五條出張所の衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

→ 五條出張所 衛生課:(直通電話)0747-22-3051

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)

衛生課の管轄地域

五條出張所(食品衛生業務・生活衛生業務)の管轄:五條市,野迫川村,十津川村

※その他吉野郡(吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)の食品衛生業務・生活衛生業務については、吉野保健所 本所(所在地:下市町新住15-3,電話(衛生課): 0747-64-8131)が対応します。

※獣疫衛生業務については、五條市・野迫川村・十津川村も含めて吉野保健所 本所が一括して対応します。

保健所所管区域案内(外部サイトへのリンク)

食品の営業許可・届出等

五條市・野迫川村・十津川村における営業については、五條出張所に相談してください。

食品営業の規制、手続等の詳細については、吉野保健所 本所のページを参照してください。

食品衛生…食品関係の衛生/営業(吉野保健所 本所のページ)

食品営業許可の更新手続について

許可期限の満了後も、引き続き営業を継続される場合は、更新手続が必要になります。

  1. 施設の実地確認も行いますので、有効期限までに余裕を持って申請してください。
    申請は、許可証記載の有効期限の2か月前から受け付けています。
  2. 申請時は、次のものを用意してください。
    • 現在の営業許可証
    • 食品衛生責任者修了証書等の資格を証する書類又はプレート
    • 申請手数料(業種により手数料が異なります)

営業許可申請手数料一覧(PDF:72KB)

※営業されていない方、更新会場に来られない方は、五條出張所に連絡してください。

※廃業された場合は、廃業届と営業許可証を提出してください。

※法人代表者、食品衛生責任者、施設構造等に変更が生じた場合は、変更届等の手続が必要になります。

免許(調理師・製菓衛生師・ふぐ処理師)

次のリンク先を参照してください。

 

奈良県吉野保健所 五條出張所

〒637-0006 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 電話:0747-22-3051 FAX:0747-25-3623

お問い合わせ先

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