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ページ番号:4062
更新日:2026年3月12日
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衛生課業務(食品衛生)
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、五條出張所の衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。
→ 五條出張所 衛生課:(直通電話)0747-22-3051
受付時間について
窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。
→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)
衛生課の管轄地域
五條出張所(食品衛生業務・生活衛生業務)の管轄:五條市,野迫川村,十津川村
※その他吉野郡(吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)の食品衛生業務・生活衛生業務については、吉野保健所 本所(所在地:下市町新住15-3,電話(衛生課): 0747-64-8131)が対応します。
※獣疫衛生業務については、五條市・野迫川村・十津川村も含めて吉野保健所 本所が一括して対応します。
食品の営業許可・届出等
五條市・野迫川村・十津川村における営業については、五條出張所に相談してください。
食品営業の規制、手続等の詳細については、吉野保健所 本所のページを参照してください。
食品営業許可の更新手続について
許可期限の満了後も、引き続き営業を継続される場合は、更新手続が必要になります。
- 施設の実地確認も行いますので、有効期限までに余裕を持って申請してください。
申請は、許可証記載の有効期限の2か月前から受け付けています。 - 申請時は、次のものを用意してください。
- 現在の営業許可証
- 食品衛生責任者修了証書等の資格を証する書類又はプレート
- 申請手数料(業種により手数料が異なります)
※営業されていない方、更新会場に来られない方は、五條出張所に連絡してください。
※廃業された場合は、廃業届と営業許可証を提出してください。
※法人代表者、食品衛生責任者、施設構造等に変更が生じた場合は、変更届等の手続が必要になります。
免許(調理師・製菓衛生師・ふぐ処理師)
次のリンク先を参照してください。
奈良県吉野保健所 五條出張所
〒637-0006 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 電話:0747-22-3051 FAX:0747-25-3623