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ページ番号:20987
更新日:2026年7月10日
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介護事業所等に対するサービス継続支援事業
※事業内容についてお問い合わせされる前に本QA(PDF:266KB)をご確認いただきますようお願いいたします。
※更新履歴 令和8年3月31日:申請受付についてを掲載
※更新履歴 令和8年4月2日:QAを更新しました
※更新履歴 令和8年6月5日:交付決定に関するお知らせを掲載
【令和8年6月5日追記 交付決定に関するお知らせ】
・本事業においては予算を超える申請をいただいたため、事前にお知らせしていたとおり申請額に一律で調整率を乗じて交付決定を行います。このことについて、申請書に記載いただいたメールアドレス宛、6月5日にご案内のメールをお送りしておりますのでご確認をよろしくお願いします。
ご質問については、メールにて受付しております。
【問い合わせ先メールアドレス: sien-kaigo@office.pref.nara.lg.jp】
※更新履歴 令和8年7月3日:変更申請・実績報告に関するお知らせを掲載。
交付決定通知について、現在県の審査部門での審査中のため、お手元に届くのは7月中旬~下旬になる見込みです。送付は郵送で、法人住所(交付申請書記載の住所)に送付させていただきますので今しばらくお待ちいただくようにお願いいたします。
事業概要
事業の趣旨
物価上昇の中でも介護事業所がサービスを安定して続けられるよう、事業所の規模などに応じて、訪問・送迎など長距離移動に必要な経費や災害時の避難対応に必要な衛生用品・備蓄物資・発電機などの設備購入費に対して補助を行い、介護サービス継続を支援することを目的として補助金を交付します。
補助対象事業所
交付申請以前に知事または市町村長による指定等を受けており、交付申請時点で現に運営されている介護施設・事業所。詳細は県要綱別表(PDF:373KB)を参照してください。
※各介護予防サービス・介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は助成対象に含まず、当該事業の利用者数も基準単価の算定に当たっての利用者数に含みません。
※医療みなしの事業所は補助対象ですが、介護報酬の請求実績が無い場合は補助対象外となります。
補助対象経費
県要綱別表(PDF:373KB)を参照してください。
なお、本事業の趣旨・目的に沿うものであれば、サービスの種類に関わらず、必要な経費について補助の対象とすることが可能です。
※申請受付開始前(令和7年度中)に購入した物品等については対象外です。
※取得費用が50万円以上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費の一部に充当することなども、対象経費として認められません。
(30万円の冷房設備を2つ購入する等により所要額が50万円を超える事は問題ありません。)
基準単価
県要綱別表(PDF:373KB)を参照してください。
※通所介護及び訪問介護の事業所規模は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの(サービス提供がない月が存在する場合は、該当月を除く期間)平均により判断してください。ただし、令和7年10月以降に開設した事業所については、令和7年10月サービス提供分から令和8年3月サービス提供分までの(サービス提供がない月が存在する場合は、該当月を除く期間)平均により判断してください。
※対象経費(1)と(2)の合計金額が補助上限額となります。
本事業は国庫補助金を活用した予算の範囲内での執行となるため、予算額を超える申請があった場合は、申請締切後に一律で申請額に調整率を乗じて交付決定金額を算定します。補助上限額満額での補助にならない可能性があるため、あらかじめご承知おきください。
事業実施期間(補助対象となる物品等の購入期間)
令和8年4月1日~令和8年9月30日
※当該期間内に支払いが完了している必要があります。
10月以降に口座から引き落とされる費用や令和7年度中に購入した経費は対象外となります。
交付決定前に物品を購入される場合は、交付決定前着手届の提出が必要です。
交付要綱・QA
申請方法
※補助上限金額は、交付決定通知に記載している調整後の金額になります。
実績報告
提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和8年10月30日までのいずれか早い日 (必着)
ただし、交付決定通知の郵送完了が7月末となるため、7月末までに事業完了している場合は下記のとおり提出期限を延長します。※補助上限金額は交付決定通知に記載している調整後の金額を入力する必要があるため
「事業完了」とは、補助金として申請する物品の支払いが全て完了したことを示します。
(例:・5~7月分の燃料費を申請し、8月10日に支払いが完了した場合の事業完了は8月10日
・6月5日に補助上限額を超える金額のポータブル発電機を購入した場合の事業完了は6月5日)
| 事業完了日 | 実績報告書に記載する日付 | 郵送提出期限 |
|---|---|---|
| 4月~5月2日 | 令和8年6月1日 | 8月末 |
|
5月3日~7月末 |
令和8年6月1日以降で事業完了から30日以内の日付 |
|
| 8月以降 |
事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和8年10月30日までのいずれか早い日 |
左記と同様 |
※交付決定通知の郵送より前に早期に実績報告書の提出をご希望される場合、下記アドレスあてにメールにてご連絡願います。
【送付先メールアドレス: sien-kaigo@office.pref.nara.lg.jp】
【メール件名:『介護事業所等にかかるサービス継続支援事業における実績報告について』
メール本文記載事項:・法人名
・法人代表
・法人住所
・交付決定通知の郵送到着前に実績報告の提出を希望する】
提出方法
郵送にて提出してください。
郵送先:〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
奈良県福祉保険部介護保険課 事業者支援係
※封筒に「サービス継続支援事業 実績報告書在中」と朱書きしてください。
提出書類
①介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る実績報告書(様式13-11)
②事業所・施設別実績額一覧(様式13-12)
③事業所・施設別個票(様式13-13)
①~③の様式(エクセル:157KB)(各シートに分かれています)(記載例(エクセル:247KB))
④所要額精算調書(様式13-14)(エクセル:114KB)
⑤決算書抄本(様式任意)(エクセル:21KB)
⑥支出等に係る証拠書類の写し(領収書、レシート、口座引き落としが確認できる通帳の写し 等)
※物品の納品日・品目が確認できる必要があります。
上記書類で確認ができない場合、納品書や請求書の提出も必要です。
※按分する場合、按分方法が分かる書類も必要です(領収書等に手書きでも可)
※レシートの場合、A4サイズの用紙に貼り付けてコピーしたものを提出してください。
⑦消費税返還対象確認表(エクセル:347KB)
⑧請求書(第9号様式)(ワード:25KB)
⑨提出書類チェックシート(エクセル:103KB)
【注意事項】
・交付申請時に記載していた物品を変更することは可能ですが、補助対象外物品が含まれている場合、満額の支払いができない可能性があります。
○対象外物品の例 ※その他、要綱やQAに記載していない物品についてはご相談ください。
車椅子、掃除機、物品倉庫、棚やスツールなど災害備蓄品を保管する用途の物品、スタッドレスタイヤの交換費用、エアコンの設置費用、通常のサービス提供のための福祉用具(マットレスなども含む)、PC、PCのセキュリティソフト、介護ロボット 等
・領収書等は原本ではなく写しを提出してください。
・レシートの場合、A4サイズの用紙に貼り付けてコピーしたものを提出してください。
・令和8年4月~9月末までに支払いが完了している物品のみ対象です。
・令和8年4月・5月支払い分については交付決定前着手届を事前に提出している必要があります。
・1枚の領収書に複数事業所分が含まれる場合、マーカー等でどの費用がどの事業所の分なのかわかるように示してください。(領収書は各事業所名義でなくても結構です)
・消費税について、税抜き申請の場合、仕入れ控除税額の報告が不要となりますが、税込みで申請されると返還額が発生しない場合であっても仕入れ控除税額の報告が必要です。※報告は確定申告後
・ガソリン代については、賃金台帳ではなく、給油時のレシートやガソリンカードの明細+口座引き落としが
確認できる書類等が必要です。
変更申請
交付決定額(調整後金額)の31%以上の金額を減額する場合、変更申請が必要です。
※メニュー毎ではなく、法人全体への交付決定金額の31%かどうかで判断します。
変更申請が必要な例:交付決定金額:161,000円⇒変更後:111,000円(31%減額)
⇒品物の種類や数量の変更、交付決定金額より30%以内の減額の場合、変更承認申請の提出は不要です。
※予算に限りがあるため、増額変更はできません
提出期限
計画変更後速やかに提出してください。事業完了後に変更申請が必要と判明した場合は、変更申請と実績報告を同時に提出してください。
提出書類 ※見積書等の根拠書類は不要です
①介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る変更承認申請書(様式13-7)
②事業所・施設別変更承認申請額一覧(様式13-8)
③事業実施変更計画書(事業所単位)(様式13-9)
①~③様式(エクセル:153KB)(各シートに分かれています)(記載例(エクセル:158KB))
④所要額調書(様式13-10)(エクセル:113KB)
⑤予算書抄本(任意様式)(エクセル:20KB)
一括ダウンロード用様式(変更)(ZIP:381KB)
消費税等仕入控除税額報告について
奈良県から本補助金の交付を受けた法人におかれましては、本補助事業の終了後、消費税の確定申告により本補助金にかかる仕入控除税額が確定した場合には、県要綱第13条に基づき「消費税等仕入控除税額報告書」を奈良県に提出していただく必要があります。
但し、交付申請時に提出した「返還対象確認表」において、「(1)補助対象経費に消費税等を含めないで申請する」を選択している場合、報告書の提出は不要です。それ以外の場合は、返還額が0円であっても報告書の提出は必要です。計算方法などは以下のマニュアルを参照してください。
仕入控除税額報告マニュアル(PDF:559KB)
様式
※記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料等)を添付してください。
※返還がある場合は、返還額の算定式(自由式)を添付してください。
※法人代表者印の押印は不要です。
※次に該当する介護施設等は、返還の必要はありません。但し、報告書の提出は必要です。
- 消費税の申告義務がない。
- 簡易課税方式により申告している。
- 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会医療法人、社会福祉法人など
- 補助対象経費は人件費等の不・非課税仕入のみ。
- 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
提出方法および提出期限
後日掲載します。
交付申請(受付終了)
提出期間
令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木) 17時15分まで
※期限を過ぎた申請については、いかなる理由であっても受理できません。
※交付申請書がすべて白紙など重大な不備がある場合、申請を受け付けることができない場合があります。
提出書類
※提出書類はPDFに変換せずにそのままの形式で提出してください。
※記入例等ご確認のうえで作成してください。
※交付決定前に事業に着手する場合、交付決定前着手届(第6号様式)(ワード:43KB)も提出してください。
①介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書(様式13-1)
②事業所・施設別申請額一覧(様式13-2)
③事業実施計画書(事業所単位)(様式13-3)
④振込先金融機関口座確認書(様式13-4)
※通帳またはキャッシュカードのコピー等のPDFデータも提出が必要です。
⑤暴力団排除に関する誓約書(様式13-5)
⑥所要額調書(様式13-6)
⑦歳入歳出予算書抄本(任意様式)
※見積書等の証拠書類は不要です。
ただし、実績報告の際に、購入した物品の納品日や品目が確認できる書類および領収書等支払いを行ったことがわかる書類の提出を求めるため、必ず書類の保管をお願いいたします。
【様式一覧】ZIPファイルが開けない場合、こちらからダウンロードしてください。
①~③申請書(エクセル:66KB)
【記載例】①~③申請書(エクセル:70KB)
④振込先金融機関口座確認書(エクセル:31KB)
⑤暴力団排除に関する誓約書(ワード:17KB)
⑥所要額調書(エクセル:28KB)
⑦歳入歳出予算書抄本(エクセル:20KB)
交付決定前着手届(ワード:43KB)
申請方法
申請は「奈良スーパーアプリ」(ウェブ上の申請フォーム)にて行ってください。
奈良スーパーアプリを用いた申請には団体・事業社アカウントの登録が必要となります。
⇒申請フォーム (奈良スーパーアプリのページにジャンプします)
※奈良スーパーアプリについて(奈良県HP)
再提出先
※1回目の提出は必ず奈良スーパーアプリから行ってください
すでにご提出いただいた申請にかかる不足分や修正書類の提出は下記のメールあてにお願いいたします。
メールアドレス:sien-kaigo@office.pref.nara.lg.jp
件名:「【法人名】介護事業所等にかかるサービス継続支援事業の申請書の再提出について」
【予定スケジュール】
交付申請 :令和8年4月(4月30日17時〆切、奈良スーパーアプリによる電子申請)
交付決定 :令和8年6月下旬以降順次
事業実施期間:令和8年9月末まで(備品等の購入及び支払いが期間内であること)
実績報告書提出期限:事業完了後30日以内若しくは令和8年10月30日までのいずれか早い日
補助金の支払:実績報告書の審査完了後
【留意事項】
・本事業は国庫補助金を活用した予算の範囲内での執行となるため、予算額を超える申請があった場合は、申請締切後に一律で調整率を乗じて交付決定金額を算定します。多数の申請が見込まれ、交付決定通知の発送にも時間を要する事から、「調整率」が確定次第お知らせする予定です。(令和8年6月5日にメールにてご案内済)
・交付申請時に見積書等の添付資料は不要ですが、実績報告書提出時は領収書等の支出証拠書類の提出が必要です。紛失しないよう、提出時まで保管してください。(領収書は返却しないため、原本ではなく写しの提出を求めます。)領収書が発行されない場合は、納品書・請求書及び金融機関に対する振込依頼書など「支払った日・金額・支払先」が確認できる書類の提出が必要です。
○よくあるご質問内容
Q 調整率は、交付申請額に対してかかるのか、購入した金額に対してかかるのか
A 交付申請額に対してかかります。
Q 調整後の交付決定金額に合わせて購入する物品・数量の変更は可能か
A 可能です。実績報告のときに領収書等(写し)を添付のうえ、実際に購入した物品の報告をしてください。
ただし、補助目的に沿わない物品については購入不可ですので、よくご確認ください。
Q 交付決定通知は郵送か
A 申請書に記載いただいている法人住所あてに郵送にて送付いたします。
Q 交付決定通知が手元に届く前に物品を購入してもよいか
A 6月1日付けで交付決定通知を作成しておりますので、購入可能です。
ただし、補助目的に沿わない物品は補助対象外となります。
対象外の例:)タイヤの取り付け費用・災害備蓄品を保管する棚・掃除機 等
参考資料