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ページ番号:20986
更新日:2026年3月12日
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介護施設等に対するサービス継続支援事業
【令和8年3月12日更新】
令和8年2月17日を以て、当事業の申請受付を締め切りました。
今後、県において審査を行い、3月中旬以降を目処に交付決定通知書を順次発送する予定です。
県へご提出いただく「請求書」に関するご案内を交付決定通知書に同封しますので、お手元に届きましたら内容をご確認いただくようよろしくお願いします。
請求書の提出は、下のURLをクリックし、奈良スーパーアプリからデータでの提出をお願いします。
奈良スーパーアプリでの提出ができない場合は、当課メールアドレス宛にメールにて送付してください。
https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J300000A0OOy&entry=1
メールアドレス:sien-kaigo@office.pref.nara.lg.jp
事業概要
事業目的
物価上昇といった厳しい経営環境の中でも必要な介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として、介護施設等を対象に食料品の購入費等に対する支援を行う。
補助対象施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(空床型を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※公設施設も対象
補助金額
「基準単価×定員数」と「補助対象経費の実支出額」とを比較していずれか少ない方の額
※「定員」は、令和7年4月1日時点の、指定権者へ届け出ている定員数
※基準単価について国要綱上は1定員あたり18,000円となっていますが、国から交付を受ける国庫補助金を財源とした予算の範囲内の執行となるため、全ての施設等から申請があった場合、基準単価は国要綱の約3分の2程度となる見込みです。
予算を超える申請があった場合は、申請締切後に一律で調整率を乗じて補助金額を算定し、交付決定通知において補助額をお知らせします。
事業実施期間
令和7年12月16日から令和8年3月末まで
要綱等
申請方法等
各法人へ事務連絡「介護施設等に対するサービス継続支援事業(食料費)の申請手続きについて」を発送しておりますので、本給付金の趣旨をご理解いただいた上で、下記に記載した提出書類をご提出ください。
なお、令和8年1月28日を過ぎても郵送物が法人に届いていない場合は、奈良県介護保険課までご連絡ください。
※申請は法人毎となります。施設単位ではありません。(光熱費等高騰対策一時支援事業と同様)
提出書類
必要書類
- 1 介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金申請書(様式12-1)
- 2 事業実施計画書(事業所単位)(様式12-2)
- 3 振込先金融機関口座確認書(様式12-3)
- 3-2 補助金振込口座の通帳等の写し
- 4 暴力団排除に関する誓約書(様式12-4)
- 5 所要額調書(様式12-5)
- 6 支出等に係る証拠書類の写し
- 7 決算書抄本(任意様式)
- 8 返還対象確認表
- 9 交付決定前着手届(第6号様式)
※各様式について
- 「1_介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金申請書(様式12-1)」は、法人宛に発送した補助金案内書類に同封しています。こちらの内容を確認して、必要に応じて訂正を行い、提出してください。訂正印・押印不要です。
- 「3-2_補助金振込口座の通帳等の写し」について、銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ表記)が全て分かるものを提出してください。
- 「6_支出等に係る証拠書類の写し」の詳細は下記のとおりです。
- 【委託の場合の必要書類】
- 領収書または請求書及び引き落とし日が確認できる通帳(取引状況照会結果)の写しなど、支払いが完了していることが確認できる書類(費目・期間が確認できるもの)
- 按分する場合、按分方法が分かる書類(領収書等に手書きでも可)
※12月分の委託料は12月16日以降を対象とするため、日数や食数で按分が必要です。
なお、対象外サービス(通所介護、有料等)が委託内容に含まれている場合も日数や食数で按分するなど、対象施設分の委託料であることがわかるようにしてください。
- 【直接調達している場合の必要書類】
- 領収書または請求書及び引き落とし日が確認できる通帳(取引状況照会結果)の写しなど、支払いが完了していることが確認できる書類
- 品目・金額・納品日等の明細が確認できる書類(請求書の明細や納品書等)
- 按分する場合、按分方法が分かる書類(領収書等に手書きでも可)
※対象外サービスを含んでおり、どのサービス分の納品物か明確に示すことが難しい場合、食数などで按分してください。
- 【委託の場合の必要書類】
- その他書類の様式については、上記より様式を一括ダウンロードしてください。
提出期限
令和8年2月17日(火曜日)必着
※期限を過ぎた場合、理由のいかんを問わず受付できません。
※引き落とし日等の関係から領収書等が期日までに提出出来ない場合、その旨をメモ書きし、必要書類一式とあわせて納品書や請求書を上記期限までに提出すること。その際、領収書等は2月末までに提出すること。
提出先
郵送により、必要書類を提出
郵送先 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
奈良県福祉保険部介護保険課 事業者支援係
※封筒に「介護施設等に対するサービス継続支援事業申請書在中」と朱書きしてください。
事業スケジュール
2月17日:各法人→県への申請締切(必着)
3月上中旬:県→各法人へ交付決定兼額の確定通知発送
3月中旬~:各法人→県へ請求書の提出
3月下旬~:補助金のお支払い
※審査に時間を要した際などは変更となる可能性があります。
消費税等仕入控除税額報告書
奈良県から本補助金の交付を受けた法人におかれましては、本補助事業の終了後、消費税の確定申告により本補助金にかかる仕入控除税額が確定した場合には、県要綱第13条に基づき「消費税等仕入控除税額報告書」を奈良県に提出していただく必要があります。
但し、交付申請時に提出した「返還対象確認表」において、「(1)補助対象経費に消費税等を含めないで申請する」を選択している場合、報告書の提出は不要です。それ以外の場合は、返還額が0円であっても報告書の提出は必要です。
様式
※記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料等)を添付してください。
※返還がある場合は、返還額の算定式(自由式)を添付してください。
※法人代表者印の押印は不要です。
※次に該当する介護施設等は、返還の必要はありません。但し、報告書の提出は必要です。
- 消費税の申告義務がない。
- 簡易課税方式により申告している。
- 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会医療法人、社会福祉法人など
- 補助対象経費は人件費等の不・非課税仕入のみ。
- 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
報告書記入例
提出先
郵送にて下記へ提出
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課事業者支援係 補助金担当 宛
※「令和7年度施設等に対するサービス継続支援事業 仕入控除税額報告書 在中」と封筒へ記載してください。
提出期限
消費税の確定申告後、速やかに報告してください。
最終提出期限:令和9年4月30日