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ページ番号:4898
更新日:2026年3月9日
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介護人材確保・職場環境改善等事業 (補助金)
【お知らせ】
8月末までに、すべての申請者に対して、振込が完了しています。
11月末までに、交付額全額を対象経費にあて、実績報告書を提出してください。
締切りまでに実績報告書の提出がない場合や、交付額以上の支出が完了していない場合、全額返還となります。
実績報告書の作成には、交付決定通知を参照いただく必要があります。振込前に法人住所あて郵送していますので、大切に保管してください。
実績報告書について
以下、作成上の留意事項をご確認の上、実績報告書を作成し、提出してください。
- 作成上の留意事項
- 交付決定通知書をお手元にご用意ください
- [基本情報入力シート] → [第3-2号様式] → [第3-1号様式] の順に作成してください
- [基本情報入力シート]について、交付決定通知書の別紙(事業所ごとの交付金額が記載された表)と、順番と行数を一致させて記載してください
事業所番号+サービス種別ごとに記載することになります。地域密着型サービスや総合事業で、指定権者が複数ある場合は、1行にまとめて記載してください 例)指定権者名「奈良市、大和高田市、大和郡山市」 - [第3-2号様式]について、交付決定通知書の別紙を参照して、事業所ごとの交付金額を正確に記載してください
- [第3-1号様式]について、対象経費の項目(人件費・職場環境改善経費)の選択は、計画書と異なっても問題ありません
※職場環境改善経費にあてる場合、
所要額は、原則、消費税額を含めないで記載してください。
消費税額を含める場合は、控除税額確定後に、消費税等仕入控除税額報告書を提出する必要があります。
失念等による報告漏れの防止や、事務作業簡素化の観点から、ご協力をお願い致します。
- 様式
様式はこちら(エクセル:130KB)
※必ずこの奈良県用様式を使用してください - 提出書類
- 第3-1号様式
- 第3-2号様式
※対象経費への支出の証拠となる書類は、実績報告書と同時に提出する必要はありませんが、後ほど会計検査等のために提出を求める場合があります。
必ず5年間保管してください
- 提出期限
令和7年11月30日【郵送必着】
※期限までにご提出がない場合、全額返還となります。 - 提出方法 郵送のみ

- 消費税等仕入控除税額報告書について
※実績報告書の所要額に消費税額を含めて記載した場合、控除税額確定後に提出が必要です。
(前述のとおり、原則、消費税額を含めずに実績報告書を作成してください。ご協力をお願い致します。)
様式はこちら(ワード:24KB) - 記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料等)を添付してください。
- 返還がある場合は、返還額の算定式(自由様式)を添付してください。
補助金の概要
介護職員等の人件費改善や、職場環境改善の取組を支援するものです
補助金の金額
<基準月の総報酬> × <サービス類型別 交付率>
*基準月について
原則として令和6年12月とすることが国の実施要綱により示されています。
但し、令和6年12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低い等の理由がある場合において、事業所の判断で令和7年1月・2月・3月を基準月とすることができます。
(例)令和6年12月の報酬総額が、過去半年間の1月あたりの報酬総額の平均の2分の1より低いとき
→確認シート(エクセル:14KB)をご活用下さい(提出の必要はありません)
計画書の提出にあたり、選択の理由を記入する必要はありませんが、別途理由をお伺いする場合があります。
令和6年12月以外の月を選択する場合は、法人内で判断理由を整理し、5年間根拠書類を保管してください。
(会計検査が実施される等の場合において、根拠書類の提出や理由を確認する事があります。)
*サービス類型別 交付率について
別紙1(PDF:138KB)(国の要綱 別紙)からご確認下さい
補助金の対象となる要件
- 介護職員等処遇改善加算を算定していること
- 職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画または既に実施していること
- (1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
- (2)業務改善活動の体制構築
- (3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
補助金の対象経費
- 人件費改善経費
- 職場環境改善のための経費
- 介護助手を募集するための経費
- 職場環境改善のための取組を実施するための研修費
- その他の経費 ー 上記「補助金の対象となる要件」の 2.(1)~(3)の取組を実施するための費用
※介護テクノロジー等の機器購入費を除く
補助対象期間
基準月から実績報告書の提出日まで
実績報告書の提出期限は、令和7年11月末頃を予定しています(詳細は、追って本ページにてお知らせ致します)
留意事項
- 人件費改善経費と職場環境改善経費の合計が、交付金額を下回る場合、全額返還となります。
→不足分のみの返還ではありませんので、必ず交付金額以上の事業実施をお願いします。 - 消費税仕入控除税額について
全額を人件費改善経費に充てる場合は、この点留意いただく必要はありません。(追加書類の提出不要)
一部又は全てを職場環境改善経費に充て、且つ、実績報告書において対象経費に消費税額を含める場合、
実績報告書提出以降に消費税仕入控除税額報告書の提出が必要となります。
(場合によっては補助金の返還が生じます。)
→消費税仕入控除税額について考慮した上で、交付金額を上回る事業実施をお願いします。
参考:補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務マニュアル(PDF:547KB)
計画書の提出について
交付を希望する場合は、計画書を提出していただく必要があります。
提出が必要な書類
- (1)様式2-3 (介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 統括表)
- (2)様式2-4 (介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 個票)
- (3)様式2-5 (振込口座確認票)
- (4)補助金振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳のコピーなど)
※口座番号・口座名義人がわかる部分をコピーしてください。
↓様式はこちら
補助金・加算計画書一体化様式(奈良県版)(エクセル:616KB) ※必ず奈良県版を使用して下さい

(参考)処遇改善加算についてはこちら
- 書類作成にあたっての注意事項
- 様式2-4(補助金個票)について、基本情報入力シートに入力した施設・事業所が全て自動反映されます。
県外所在の施設・事業所が含まれている場合、様式2-4のD列のフィルターで「奈良県」を選択し、奈良県所在の
施設・事業所のみが表示されている状態で、印刷をしてください(詳細は様式内のコメントをご参照下さい)。 - 補助金の支払は、法人が指定する振込先口座に、法人ごと、都道府県ごとに振り込まれます。
奈良県所在の事業所・施設分の振込先について、振込先口座登録票(第2-5号様式)を作成して下さい。
補助金振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳のコピーなど)も忘れずに提出してください。
- 様式2-4(補助金個票)について、基本情報入力シートに入力した施設・事業所が全て自動反映されます。
- 提出期限
令和7年4月15日(火曜日)必着 - 提出方法 郵送のみ

※当補助金について、奈良県内に所在する施設・事業所分は、指定権者に関わらず奈良県介護保険課で受け付けます。
一方で、処遇改善加算の計画書は、各指定権者への提出が必要です。
市町村指定の施設・事業所について、当補助金の計画書の提出先は奈良県、処遇改善加算の計画書の提出先は
各指定権者である市町村となりますのでご注意下さい。
- 提出にあたっての注意事項
封筒に「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 在中」と朱書きしてください
(介護職員等処遇改善加算の計画書を同封する場合は、その旨も朱書きしてください)
事業者保管書類への収受印の押印を希望される場合は、押印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。※切手の貼付がない等の場合は返信できません。
提出した書類は、事業者で必ず控えを残して保管してください。
今後の予定※変更になる可能性があります
4月15日 計画書 提出期限
8月末頃 補助金の振込
11月末 実績報告書 提出期限
関連通知等
- 【国 実施要綱】介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(PDF:729KB)
- Q&A(第2版)(PDF:252KB)
- リーフレット(PDF:1,200KB)
- 厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」専用ページ
- 奈良県交付要綱(PDF:327KB)
その他 書類様式
計画書の内容に変更があった場合に提出が必要です。
詳細は、国の実施要綱8(4)をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。