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ページ番号:4946
更新日:2026年2月27日
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各種手続き
手続きについて
介護保険法施行規則改正に伴う申請手続きの一部変更について
介護保険法施行規則の一部改正に伴い、介護支援専門員証に係る手続きにおいてマイナンバーの記載およびマイナンバー確認書類の添付が必要となりました。(すでに旧様式で申請書類を提出されている方については、受け付けております。)
有効期限の更新手続き
交付申請(有効期間の更新)
※更新手続き申請対象者は、有効期間満了日の1年前~1ヶ月前の方です。
| 対象 |
更新研修(実務未経験者コース)修了者 専門(更新)研修1・2修了者 |
|---|---|
| 必要書類 |
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| 交付 |
申請により専門員証を交付します。 |
| 送付先 |
奈良県福祉保険部介護保険課あてに郵送もしくは持参してください。 郵送の場合は特定記録〒等、記録が残る方法をおすすめします。 ※追跡ができない方法で申請された場合、不着であっても補償しませんのでご留意ください。 |
登録されている方の手続き
氏名・住所変更
| 対象 | 登録後、氏名や住所が変更になった方 |
|---|---|
| 必要書類 |
【専門員証の交付が不要な方】
【専門員証の交付が必要な方】
|
| 注意事項 |
専門員証の交付を受けていない方は、申請書の提出のみで結構です。 |
| 送付先 |
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地 奈良県福祉保険部 介護保険課介護計画係 |
再交付申請
| 対象 | 専門員証の有効期間内の方で、交付された専門員証を亡失したりまたは著しく破損するなどした方 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 交付 | 申請により専門員証を再交付します。 |
| 送付先 |
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地 奈良県福祉保険部 介護保険課介護計画係 |
受講地変更について
奈良県登録の介護支援専門員が他都道府県での研修受講を希望される場合
奈良県登録の介護支援専門員が諸事情により他都道府県での介護支援専門員研修の受講を希望される場合は、事前に受講を希望される都道府県に受講の可否をご確認いただいたうえで、受講申込をしてください。
あわせて、下記の受講地変更願に必要事項を記載していただき、添付書類とともに郵送にて当課あて提出をお願いします。
→様式10号 受講地変更願(実務研修)(ワード:17KB)
→様式10号の2 受講地変更願(更新研修等)(ワード:19KB)
※原則、奈良県で受講してください。
また受講を希望される都道府県の研修実施状況(定員、開催時期、受講要件等)によっては、受講できない場合がありますので、このことにご留意ください。
他都道府県登録の介護支援専門員が奈良県での研修受講を希望される場合
他都道府県登録の介護支援専門員が諸事情により奈良県での介護支援専門員研修の受講を希望される場合は、事前に奈良県の研修実施機関に受講の可否をご確認いただいたうえで、受講申込をしてください。
あわせて、受講地変更の手続きを登録されている都道府県で行ってください。手続き方法については登録されている都道府県へお問い合わせください。
※原則として、介護支援専門員の登録をされている都道府県で受講してください。
また奈良県の介護支援専門員研修については奈良県登録の介護支援専門員が優先されるため、受講できない場合がありますので、このことにご留意ください。
登録移転について
介護支援専門員の方が、研修を受講する場合や各種手続きを行う場合は、
登録の都道府県で行います。
このため引っ越しや転勤により登録の都道府県から離れると、様々な不都合が生じます。
登録移転を行うことで、新たな居住地や従業地において、研修受講や手続きを行うことができるようになります。
※新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員証の取扱い等について
他都道府県登録の介護支援専門員が奈良県へ登録移転した場合の取扱いについて
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間が満了する他都道府県登録の介護支援専門員が、同期間中に本県へ登録移転した場合、以下の取扱いとします。
- (1)登録移転の時点で証の有効期間が既に満了している者
→奈良県の臨時的な取扱いの対象とはならず、登録移転した時点で証は失効します。
そのため、証の再交付を受けるためには再研修を受講することとなります。 - (2)登録移転の時点で証の有効期間が満了していない者
→奈良県の臨時的な取扱いの対象となります。
他都道府県から奈良県への登録移転
登録移転の申請は現在登録を受けている都道府県を経由して行います。
作成する書類の様式、提出先にご注意ください。
| 対象 | 他都道府県の登録で専門員証の交付を受けている方が、奈良県内の事業所に就業する場合 |
|---|---|
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申請 |
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| 必要書類 |
奈良県の様式を作成してください 【専門員証の交付が不要の方】
【専門員証の交付が必要な方】
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奈良県から他都道府県への登録移転
奈良県登録の方で、他府県の事業所に就業する場合は、登録移転をすることができます。
なお、申請に必要な書類等は、登録移転をしようとする都道府県の介護保険担当課にお問い合わせください。
移転先の都道府県が指定した書類を奈良県介護保険課宛てに提出していただくことになります。
都道府県によって移転が可能な条件が異なります。
(県内に居住している、県内の事業所で働いているなど)
手続きの際には一度、移転先の都道府県担当課に移転が可能かご確認ください。
その他手続きについて
その他手続きについてはこちらをご覧ください その他情報