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ページ番号:22904

更新日:2026年4月20日

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障害福祉サービス施設・事業所等に対する運営指導・監査について

障害福祉サービス施設・事業所及び障害児通所支援事業所に対する運営指導・監査について

県では、障害者総合支援法、児童福祉法、条例及び国が定めた指針等に基づいて障害福祉サービス事業者等に対する運営指導・監査を実施しています。

運営指導・監査の種類

運営指導

  • 指定障害福祉サービスの質の確保及び自立支援給付費の算定の適正化を目的とします。
  • 利用者に対するサービスが安定して提供されるようサービスの質の向上、利用者及び従業者の処遇改善並びに過去の主な指摘事項や報酬改定を踏まえた事業者の育成指導を主眼として実施します。
  • 具体的には、障害福祉サービス施設や事業所において、見学や関係書類の確認、聞き取り等を行います。
  • 指摘事項があれば、改善が図られるよう指導を行います。

 

監査

  • 指定基準違反又は不正若しくは著しく不当な報酬請求が疑われる事案が発覚した場合に、事実関係を把握し公正且つ適切な行政措置を実施します。
  • 障害福祉サービス事業者に対して、報告や関係書類の提出、出頭等を求めます。また、関係者に対しても報告等を求める場合があります。
  • 監査の結果、架空請求等の不正行為が明らかになった場合には厳正に対処し、不正な事業者を排除することにより障害福祉制度への信頼確保を図ります。

関係資料

 

運営指導を受ける事業所の方へ

  • 運営指導を実施する際は、法人等の代表者あてに指導日時、指導場所等を原則事前に通知します。
  • 運営指導を受けるにあたって、事前に書類の提出と関係書類の準備をお願いします。
  • 事前に提出いただく資料及び各種加算等自己点検シート等については、以下に掲載の「障害福祉サービス事業所等に対する運営指導に関する事前提出資料」を参照してください。

 

障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の確認検査について

  • 障害福祉サービス事業者等には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し届出を行うことが義務づけられています。
  • 障害者総合支援法並びに児童福祉法に基づき、届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するため、障害福祉サービス事業者等に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。

 

検査の種類

一般検査

  • 業務管理体制の届出内容を確認するため、報告の徴収や事業者本部への立入検査により実施します。

 

特別検査

  • 指定取消処分相当の事案が発覚した場合に、事業者本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに組織的関与の有無を検証します。

 

関係資料

 

届出をされていない事業者の方へ

  • 業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、障害福祉課に必ず届出してください。

 

検査を受ける事業所の方へ

  • 業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する際は、法人等の代表者あてに指導日時、指導場所、提出資料等を事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、この限りではありません。

 

障害福祉サービス事業所等に対する運営指導に関する事前提出資料

指導提出資料

 

各種加算等自己点検シート等

表紙

 

自己点検シート

  • 該当するサービス種別ごとに以下よりダウンロードのうえ、記入してください。

 

1_障害福祉サービス

 

2_通所支援

 

3_相談支援

お問い合わせ先

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