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ページ番号:2870

更新日:2026年2月27日

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申告等の期限の延長について

やむを得ない事情により、期限内に申告・納付することが困難な場合は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請することにより、県税事務所長が指定した日(災害等のやんだ日からから2か月以内)まで期限が延長されます。

1.申請の方法と期限

  • 申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請書を提出していただければ、県税事務所長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
    (申請書様式 申請書(PDF:73KB)申請書(ワード:18KB)
  • 令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、申請書の提出に代えて申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する簡易な方法での申請の取扱いについては廃止しましたのでご注意ください。

2.提出先

お問い合わせ先

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