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ページ番号:2843
更新日:2026年2月27日
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県税を手形や小切手などで納付(納入)される皆様へ(お知らせ)
約束手形・小切手など証券での県税の納付(納入)の委託には、委託証券1枚毎に取立手数料が必要となります。
取立手数料の金額
- 証券の区分に応じて、証券1枚あたり、次の表のとおりの取立手数料が必要となります。
- この取立手数料は、地方税法第16条の2の規定により、納税される方に負担していただくことになっております。
取立手数料の金額(消費税及び地方消費税を含む 単位=円)
| 期日到来 | 先日付 | |
|---|---|---|
| 電子交換 | 0 | 440 |
| 個別取立※ | 880 | 880 |
| 電子交換 | 440 |
|---|---|
| 個別取立※ | 880 |
※電子交換所に参加しない金融機関あての約束手形・小切手で郵送対応が必要なもの
- 取立手形組戻料 1,100円
- 不渡手形返却手数料 1,100円
お支払い方法
手数料は、納付(納入)の委託をされる際に、併せて現金でご提供ください。
約束手形又は小切手などの券面額に取立手数料を含めることはできません。
ご注意
証券を組戻す場合や証券が不渡りとなった場合にも手数料が必要となります。
この場合、委託時に提供された手数料は返還されません。