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ページ番号:2840
更新日:2026年2月27日
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県税にかかる延滞金および還付加算金について
延滞金とは
納期ごとの納めるべき税額が、納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
※延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときはその全額を切り捨て、また、税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金は生じません。
延滞金の割合
本則
年14.6%
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については年7.3%
※各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、以下の【特例】を適用。
特例
延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とします。
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合。
※令和2年12月31日までは、「延滞金特例基準割合」は「特例基準割合」と読み替えます。
延滞金特例基準割合、特例基準割合について
|
特例基準割合 平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
特例基準割合
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
延滞金特例基準割合 令和3年1月1日以降 |
|---|---|---|
| 前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%を加算した割合 | 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合 | 租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合 |
※令和8年中の延滞金特例基準割合は1.8%です。
(注)法人県民税・法人事業税の確定申告の期限について延長の承認を受けた期間内の延滞金の率は、以下のとおりです。
令和3年1月1日以降 平均貸付割合 + 0.5%(令和8年中は1.3%です。)
令和2年12月31日以前 特例基準割合
延滞金割合比較表
| 計算期間 | 納期限の翌日から 一か月を経過する日まで |
左記以後納付の日まで |
|---|---|---|
| 平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
| 平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
| 平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
| 平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
| 平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
| 平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月1日~令和8年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
還付加算金とは
還付加算金は、過誤納金を還付または充当するときに、過誤納の事由によって定められた日から支払決定日または充当した日までの日数に応じて、以下の割合により計算された金額を、過誤納金に加算してお支払いするものです。
還付加算金の割合
本則
7.3%
※各年の還付加算金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、以下の【特例】を適用。
特例
還付加算金特例基準割合とします。
※令和8年中の還付加算金特例基準割合は1.3%です。
※令和2年12月31日までは、「還付加算金特例基準割合」は「特例基準割合」と読み替えます。
還付加算金割合比較表
| 計算期間 | 割合 |
|---|---|
| 平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% |
| 平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% |
| 平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年1.9% |
| 平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年1.8% |
| 平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年1.7% |
| 平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年1.6% |
| 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年1.0% |
| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 年0.9% |
| 令和8年1月1日~令和8年12月31日 | 年1.3% |