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ページ番号:372
更新日:2026年2月27日
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火薬庫の廃止について
火薬庫の廃止について
火薬類取締法第16条により、火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
火薬庫用途廃止届に必要な書類
- 火薬庫用途廃止届(ワード:16KB)
- 火薬庫設置等許可証(原本)
- 念書(ワード:16KB)(許可証を紛失し返却できない場合)
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火薬類取締法第16条により、火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。