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ページ番号:371
更新日:2026年2月27日
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火薬庫の変更について
火薬庫設置等許可申請(構造または設備の変更)について
火薬類取締法第12条より、火薬庫を設置し、移転し又はその構造もしくは設備を変更しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、火薬類取締法施行規則第14条第1項に定める軽微な変更の工事の場合は、完成後遅滞なく、届け出てください。
なお、火薬類取締法第15条第2項により、変更の許可を受けた者は、変更の工事をしたときは、県知事(又は指定完成検査機関等)が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはいけません。
※変更の工事については、申請・届出の前に、予め消防救急課保安係までご連絡ください。
構造または設備の変更に係る許可申請に必要な書類
※詳細については当課までご相談ください
軽微変更届に必要な書類
- 火薬庫軽微変更届(ワード:16KB)
- 変更の概要を記載した書類
- 変更に係る変更前後の図面等
- 変更部分の成績書、仕様書等
- その他必要な書類
軽微な変更の工事について
- 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
- 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
- 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
手数料
- 火薬庫設置等許可申請(構造又は設備の変更)8,300円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)
- 完成検査申請(構造又は設備の変更)23,000円(奈良県収入証紙を完成検査申請書(ワード:17KB)に貼付)
- 火薬庫軽微変更届 不要