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ページ番号:383

更新日:2026年2月27日

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販売の廃止について

火薬類販売営業の廃止について

火薬類取締法第16条により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

火薬類販売営業廃止届に必要な書類

また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。

火薬庫用途廃止届に必要な書類

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