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ページ番号:383
更新日:2026年2月27日
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販売の廃止について
火薬類販売営業の廃止について
火薬類取締法第16条により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
火薬類販売営業廃止届に必要な書類
- 火薬類販売営業全部(一部)廃止届(ワード:19KB)
- 火薬類販売営業許可証(原本)
- 念書(ワード:16KB)(許可証を紛失し返却できない場合)
また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。
火薬庫用途廃止届に必要な書類
- 火薬庫用途廃止届(ワード:16KB)
- 火薬庫設置等許可証(原本)
- 念書(ワード:16KB)(許可証を紛失し返却できない場合)