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ページ番号:382
更新日:2026年2月27日
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競技用紙雷管の販売について
競技用紙雷管の販売許可申請について
競技用の紙雷管は火薬類に該当するため、販売の業を営もうとする者は、火薬類取締法第5条により、販売所ごとに許可を受けなければなりません。なお、火薬類の販売業者は、火薬類取締法第13条により、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、または占有しなければなりません。
※販売許可申請の詳細については、事前に消防救急課保安係までご連絡ください。
許可申請に必要な書類
- 火薬類販売営業許可申請書(ワード:17KB)
- 火薬類販売営業許可意見書交付申請書 ※1
- 火薬類販売営業事業計画書(ワード:15KB)
- 火薬類保安教育計画認可(変更認可)申請書(ワード:15KB)
- 火薬類保安教育計画予定書(ワード:17KB)
- 販売所附近の見取図(ワード:15KB) ※2
- 住民票(個人事業主の場合。個人番号(マイナンバー)のないもの)
- 登記簿謄本および定款(法人の場合)
- 火薬庫設置等許可証(写し)又は法第13条ただし書きの許可証(写し)
※1 県への申請の前に、火薬類消費意見交付申請書を販売所を管轄する警察署へ提出し、警察署長の押印及び意見が付されている原本を許可申請書に添付してください。
※2 販売所附近の見取図においては、附近の状況、主な保安物件までの保安距離を記載してください。
手数料
25,000円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)