奈良公園を応援しよう

更新日:2026年2月27日

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奈良公園観光地域活性化基金

1880年に開設して以来、保全と整備等を繰り返しながら維持されてきた奈良公園。
奈良県では、奈良公園を世界に誇れる公園として永く後世に伝えていくため「奈良公園観光地域活性化基金を開設しています。奈良公園観光地域活性化基金」を通じた、皆さまからの温かいご支援をお待ちしています。

※いただいたご寄附は、奈良公園の観光資源の価値を高める以下の事業に使わせていただきます。


しあわせ回廊なら瑠璃絵
(事業主体:なら瑠璃絵実行委員会)


なら燈花会
(事業主体:NPO法人なら燈花会の会)


若草山焼き行事
(事業主体:若草山焼き行事実行委員会)


天然記念物「奈良のシカ」の保護育成事業
(事業主体:一般財団法人奈良の鹿愛護会)


春日山原始林保全再生事業
(事業主体:春日山原始林を未来へつなぐ会)

皆さまからの温かいご支援をお待ちしています!

寄附の方法

1.納付書請求
奈良県奈良公園室や各事業主体へご連絡ください。お送りします。(奈良県奈良公園室:0742-27-8677)

2.納付書記入
入手した納付書の表紙の記入手順に従って、必要事項を記入してください。

3.指定金融機関で納付
必要事項を記入した納付書を「指定金融機関」(納付書裏面をご参照ください)へ持参し、納付書に記入した寄附金額を納付してください。

基金の仕組み

皆さまからいただいたご寄附は、各事業主体を通して、ご希望いただいた事業に活用します。

寄附者のメリット
(個人)住民税・・・税額控除を受けることができます。
所得税・・・所得控除を受けることができます。
(企業)寄附金の全額を損金算入として取り扱うことができます。

Q&A

Q 控除について、詳しく教えてください。

A

  • 税額控除には、確定申告が必要です。(確定申告の義務のない方は、市町村への住民税申告により適用を受けられます。)
  • 1月1日から12月31日までに行った寄附について、領収書や払込控え等を確定申告書等に添付し、翌年の3月15日までに最寄りの税務署で確定申告してください。

※寄附金額が2,000円以下の場合は軽減されません。

控除の例

個人の場合
  • 所得税からの控除:(寄附金額-2,000円)×所得税率
  • 住民税からの控除:1.住民税の基本控除額+2.住民税の特例控除額
    1. 住民税の基本控除額:(寄附金額-2,000円)×10%
    2. 住民税特例控除額:(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)

(例)所得税率10%の人が30,000円を寄附した場合

法人の場合
  • 法人税:寄附金の金額を損金参入として取り扱うことができます。
  • 地方税:法人税の取扱いが反映されます。

Q 領収書は発行されるの?

A 指定金融機関で納付いただくと、領収書(奈良公園観光地域活性化基金寄附申込(納入)書兼領収書)が渡されますので、大切に保管いただきますようお願いいたします。