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ページ番号:8511

更新日:2026年3月3日

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建築物の耐震

多くの犠牲者を出した平成7年の阪神・淡路大震災における犠牲者の9割近くが建築物の倒壊による圧死・窒息死によるものでした。地震から大切な人命や資産を守るためには、強い建物にすることが重要です。

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年施行、平成17年、平成25年改正)においては、所有者が、住宅をはじめとするすべての建築物を地震に対して安全なものとするように努力することが求められています。

建築基準法における耐震基準は昭和56年(1981年)6月に大幅な改正がなされました。阪神・淡路大震災において旧耐震基準の建築物に大きな被害が見られたことからも、昭和56年以前の建築物の耐震性は十分でない可能性があります。

これらの建築物についてはまずは耐震診断を行い、診断結果に応じた対策をとることが必要です。

お知らせ

建築物の耐震改修の促進に関する法律

住宅・建築物の耐震化に関する助成制度

奈良県・住宅建築物等耐震化促進協議会

住宅・建築物等に関する県からの情報提供

県有建築物の耐震性等の公表

被災建築物応急危険度判定制度

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