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ページ番号:1636
更新日:2026年2月27日
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奈良県地価調査委員会
設置目的
国土利用計画法施行令第9条の規定による地価調査事業の円滑な実施を図るため、設置されている機関。奈良県地価調査の鑑定評価額の審査及び調整を行うほか、地価調査事業全般にわたり意見を具申し、実務的指導を行う。
委員構成
開催状況
- 令和7年奈良県地価調査委員会
- 令和6年奈良県地価調査委員会
- 令和5年奈良県地価調査委員会
- 令和4年奈良県地価調査委員会
- 令和3年奈良県地価調査委員会
- 令和2年奈良県地価調査委員会
- 令和元年奈良県地価調査委員会
- 平成30年奈良県地価調査委員会
- 平成29年奈良県地価調査委員会
- 平成28年奈良県地価調査委員会
- 平成27年奈良県地価調査委員会
- 平成26年奈良県地価調査委員会
公開・非公開の別
非公開(奈良県情報公開条例第7条5号に該当するため)