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ページ番号:21694
更新日:2026年3月9日
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契約保証金及び前払金に係る保証証書等の電子化について
契約保証・前払金(中間を含みます)・履行保証の保証証書等は電子提出(電子保証)が可能になります。令和8年4月1日以降の契約から適用となります。手続は各保証機関へご確認ください。紙提出も可能です。入札保証金は対象外です。詳細はお知らせをご覧ください。
- 契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む。以下同じ。)、履行保証に係る保証証書等に係る取扱いについて、以下のお知らせのとおり、保証証書等の電子化(電子保証)による提出を可能としますのでお知らせします。
- 電子保証の申込みや操作方法などの具体的な手続きについては、各保証機関(保証事業会社、保険会社)にご確認ください。
- なお、従前のとおり、紙の保証証書の提出も可能です。
- 入札保証金については、対象外です。
対象
令和8年4月1日以降に契約を締結するものから適用します。